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手取り額をアップさせたい……! サラリーマンでもできる方法って?

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月30日 8時10分

手取り額をアップさせたい……! サラリーマンでもできる方法って?

サラリーマンが会社からもらう給与は、額面から社会保険料や所得税・住民税などの税金が控除された「手取り額」です。節税すれば、手取り額を増やすことが可能ですが、どのような方法があるのか、知りたい人も多いでしょう。   本記事では、サラリーマンでもできる節税対策を5つ紹介します。ぜひ、できそうなものがあれば参考にしてください。

手取りと額面の違いとは?

 

手取りとは、給料日に銀行口座に振り込まれるお金のことです。給与明細には、「差引支給額」などと記載されています。
 
サラリーマンがもらう給与は、基本給や時間外労働手当、家族手当などの「総支給額」から、所得税や住民税、社会保険料などの税金が控除されます。この、控除される前の総支給額が「額面」と言われるものです。
 
控除額は個人差があることから、私たちが普段「年収」や「月収」を表現するときは、額面を用いるケースが多いでしょう。
 

サラリーマンでも実践できる節税対策

 

節税対策と聞くと、高収入の人が税金を多く課されないために対策しているイメージがありますが、年収に関係なく誰でも実践できます。そこでこの見出しでは、サラリーマンでも実践できる節税対策を5つ紹介します。
 
医療費控除や生命保険控除など、名前は聞いたことがあっても、どんな控除なのか詳しい内容がわからない人も多いかもしれません。それぞれの内容を、しっかりと確認していきましょう。
 

扶養控除

扶養控除は、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得が48万円以下の子どもや親などの親族を養っている場合に受けられる控除です。子どもや親と離れて暮らしており、生活費を送っているときも対象です。
 
扶養控除の対象となる扶養親族の要件は下記を参考にしてください。

●年間の合計所得金額が48万円以下であること
●納税者と生計を一にしていること
●他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていないこと
●青色事業専従者、事業専従者ではないこと

結婚して子どもがいる人、また親を養っている人は扶養控除が適用されるでしょう。
 

医療費控除・セルフメディケーション税制

医療費控除は、その年に「支払った医療費が10万円を超えるとき」に、所得控除が受けられるものです。セルフメディケーション税制は、その年に「特定一般用医薬品等購入費を1万2千円以上支払ったとき」に、所得控除が受けられます。
 
医療費控除とセルフメディケーション税制は、同時に申告できません。どちらかを自分で選択して適用を受けることとなるため、注意が必要です。
 

生命保険料控除

生命保険料控除は、その年に支払った生命保険料額に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれる制度です。平成24年1月1日以降、新契約に基づき控除額が変わりました。年間で支払った保険料と控除額は、下記を参考にしてください。

●2万円以下:支払保険料等の全額
●2~4万円以下:支払保険料等×1/2+1万円
●4~8万円以下:支払保険料等×1/4+2万円
●8万円超え:一律4万円

対象は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った人です。
 

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、正しくは「住宅借入金等特別控除」と言われるもので、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に控除される制度です。住宅ローンが適用される条件は、下記を参考にしてください。

●住宅ローン返済期間が10年以上あること
●控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
●床面積が50平方メートル以上であり、2分の1以上は居住用のものであること
●物件を取得してから6ヶ月以内に入居し、控除を受ける12月31日まで引き続き住んでいること

なお、2022年12月31日までに物件を取得した場合、受けられる控除期間は13年です。
 

ふるさと納税

ふるさと納税は、「自分が生まれ育ったふるさと」や「応援したい自治体」に寄付ができる制度です。「確定申告」か「ワンストップ特例制度」をすることで、寄付した金額のうち2000円を超える部分について、所得税・住民税の控除が受けられます。
 
1年間で5自治体までの寄付なら、「ワンストップ特例制度」で手続きが都度行えるので、確定申告よりも簡単です。
 

節税は意識しないと対策できない

 

手取り額を増やすための節税対策は、自分から積極的に情報を集めて、手続きしなければ意味がありません。高収入でないから、大した節税にならないのではないかと思わずに、活用できるものはしっかりと取り入れて実践していきましょう。
 
出典
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
国税庁 No.1140 生命保険料控除
国税庁 No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
総務省 よくわかる!ふるさと納税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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