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2022年4月以降、パートやアルバイトなども介護休業を取得しやすくなる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月29日 14時50分

2022年4月以降、パートやアルバイトなども介護休業を取得しやすくなる?

会社員が仕事と介護を両立するために利用できる制度に、「介護休業」と「介護休暇」があります。   2022年4月以降、取得要件が緩和され、パートやアルバイトなどの有期契約労働者が介護休業を取得しやすくなります。介護休業とは何か、取得要件、活用方法など、介護休業を中心にポイントを解説します。

介護休業とは

介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業をいいます。休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申し出ることが必要です。
 

■要介護状態とは

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
 

■常時介護を必要とする状態とは

常時介護を必要とする状態とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合をいいます。
 
(1) 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること
(2) 厚生労働省の「要介護状態の判断基準についての表(※)」にある項目1~12のうち、「2」が2つ以上、または「3」が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること
 

<要介護状態の判断基準についての表の記載例>

項目1 座位保持(10分間1人で座っていることができる)
1.自分で可
2.支えてもらえればできる
3.できない

 
要介護認定を受けていないと介護休業を取得できない、と誤解している人がいますが、要介護認定を受けていなくとも取得できます。
 
・対象となる家族とは
以前は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居・扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫が対象家族でしたが、2017年1月1日以降、同居・扶養の要件が削除され、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫となっています。
 
・利用期間/回数
以前は、対象家族1人につき、一要介護状態ごとに1回、通算93日まででしたが、2017年1月1日以降、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できるようになりました。
 
・対象となる労働者とは(今回の改正点)
対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)が対象です。パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている方は、申し出時点で次の要件を満たすことが必要です。
 

■令和4年3月31日までの申し出

(1) 入社1年以上であること。
(2) 取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
 

■令和4年4月1日以降の申し出

(1) 「入社1年以上であること」の要件が廃止
(2) 取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
 
つまり、「入社1年以上であること」が要件から除外され、パートやアルバイトなども介護休業を取得しやすくなります。
 
ただし、労使協定が締結されている場合は、入社1年未満の方を対象外とする場合があります。
 
なお、雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合、介護休業期間中、休業開始時賃金月額の最大67%の介護休業給付金が支給されます。
 

介護休暇とは

介護休暇とは、労働者が要介護状態(介護休業の要件と同じ)にある対象家族(介護休業の要件と同じ)の介護や世話をするための休暇です。
 
有給か無給かは、会社の規定によります。介護休業給付金のような経済支援はありません。介護休業と違い、口頭での申し出も可能です。
 
利用できるのは、対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)です。ただし、労使協定で「入社6ヶ月未満の労働者」「1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」を除外できます。
 
取得できる日数は、介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上の場合は年10日となります。取得単位は、2021年1月1日以降、1日または時間単位となりました。
 
ただし、時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外できます。この場合、対象の労働者は1日単位でのみ取得可能です。
 

介護休業と介護休暇の活用方法

介護休暇は「通院の付き添い」や「介護サービスの手続き代行」「ケアマネジャーなどとの短時間の打ち合わせ」などに活用するとよいでしょう。
 
一方、介護休業は「市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどへの相談」や「介護サービスの手配」「介護サービスを探す」など、介護の環境を整えることに活用することをお勧めします。
 
出典
(※)
厚生労働省 常時介護を必要とする状態に関する判断基準
厚生労働省 そのときのために、知っておこう 介護休業制度
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
 

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