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シングルマザー「私が死んでも元夫には親権を渡したくない」。離婚後親権をもつ妻が死亡した場合、どうなる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年3月30日 14時20分

シングルマザー「私が死んでも元夫には親権を渡したくない」。離婚後親権をもつ妻が死亡した場合、どうなる?

離婚の際、調停などで親権を勝ち取った妻(夫)。このようなケースの場合、妻(夫)が万が一亡くなってしまった際の親権はどうなるのでしょうか? 考えてみましょう。

単独親権の親が亡くなった場合

人生は何が起こるか分かりません。離婚時に親権を持つことが決定しても、その後病気や事故などで親権者が亡くなることもあります。
 
日本では、離婚をしたら「単独親権」となります。親権者が亡くなっても別居親にそのまま親権が移行することはありません。その時点で、別居親の経済力や責任能力は分からないからです。
 
また、未成年の子どもの場合、これまで離れていた父親(母親)にいきなり引き取られるのは、本望ではないかもしれません。母方(父方)の祖父母が健在で子どもがなついている場合は、祖父母に育ててもらったほうがよいというケースもあるでしょう。
 
このような場合は、どのようになるのでしょうか。
 

未成年後見人制度とは

単独親権者が何かしらの事情により、未成年に親権を行うものがいなくなった場合に、法定代理人となる人を定めるのが未成年後見人制度です。未成年の保護・監護(同居など)や財産の管理・相続などの契約行為を代行する人、また教育などにも携わる重要な立場です。
 
未成年後見人の選任は、家庭裁判所で申し立てを行います。実際に後見人になれる人は、特に資格が必要なわけではありませんので、祖父母だけでなく兄弟姉妹、友人、また複数の人や法人でも可能です。
 
ただし、行方不明の人や家庭裁判所から法定代理人を解任された経歴がある人はなれません。申し立てをした後、最終的には裁判所が選任しますので、安易に考えずに、しかるべき人を申し立てしなければならないでしょう。
 

シングルマザー(ファーザー)の場合

親権者のいなくなった子には、前記の「未成年後見人」制度が発令されます。同居親が亡くなった時点で、前記したように別居親が親権を満たす要件があるとは限らず、また子どもとの関係や再婚で家庭があるなど、考慮しなくてはならないこともあるでしょう。
 
逆に、年老いた親に負担をかけるよりも、交流が盛んな別居親に託したい場合や、自分の兄弟姉妹が信用できないような場合は、元夫(妻)に託したほうがよい場合もあります。
 
個人個人で事情は違うと思いますので、子どもにとっての最善策を考えておくことが何よりも大切かと思います。
 

遺言書で意志を明確に

万が一は誰にでも起こるものです。単独親権者は遺言書で自分の意志をしっかりと残しておきましょう。せめてエンディングノートで気持ちを遺(のこ)してほしいと筆者は思います。また、もめることが想定されるのであれば、弁護士に遺言書を依頼することが望ましいでしょう。
 
なぜなら、別居親は親権者が死亡した際、裁判所に「子どもの親権を定める審判」を申し立てる可能性があるからです。そのため、事情を熟知して弁護してくれる専門家に依頼をすることで、本人の希望が通りやすくなるかもしれません。
 
また、その際には「付言事項」を忘れずに。「付言事項」とは、遺言書に書き添えるメッセージのことで、遺言者の伝えたい意志を、遺族に理解してもらうために思いを遺すもの。未成年後見人・親権というセンシティブな問題ですから、しっかり伝えたいですね。
 
子どもが大きくなって母親(父親)の思いに触れることで、亡くなった後も自分への配慮を知り、愛された実感を得られると筆者は思います。これは何よりも大きな財産になるのではないでしょうか。
 
執筆者:寺門美和子
ファイナンシャルプランナー、相続診断士

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