介護保険の自己負担はどれくらい? 介護保険の仕組みや自己負担限度額を解説
ファイナンシャルフィールド / 2022年3月31日 13時10分
介護保険を利用することになった人の中には、どのぐらい自己負担をしなければならないのか不安を抱く人もいるのではないでしょうか。特に年金だけで生活している人は、お金が足りるのか心配になるかもしれません。そこでこの記事では、介護保険の仕組みや自己負担限度額などについて解説します。
介護保険とは?
介護保険とは、高齢や障がいなどで介護が必要になった人に、介護費用を支給する保険制度です。全国の市区町村が運営主体となり、保険料と税金で運営されています。介護保険サービスを利用する場合の自己負担は、通常は1割ですが、一定以上の所得がある人は、2割または3割負担になります。また、生活保護を受給している人が介護サービスを利用した場合は、自己負担はありません。
・介護保険の保険料の納め方
介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者があります。
65歳以上の人は第1号被保険者となり、所得に応じて市区町村が保険料を設定します。年金を年額18万円以上受給している人は年金から介護保険料が徴収され、年額18万円未満の人は口座振替などで納めます。
第2号被保険者とは、40歳から64歳までの医療保険に加入している人をいい、介護保険料は加入している医療保険の算定方法に基づいて設定されます。保険料は健康保険料と一緒に徴収され、介護保険料の半分を事業主が負担します。
・介護サービスを利用できる人
要支援・要介護の認定を受けたら、担当のケアマネージャーにケアプランを作成してもらうことにより、介護サービスを受けられるようになります。第1号被保険者の場合、要支援・要介護の基準に該当した人が介護サービスを受けられます。40〜64歳の第2号被保険者も対象になります。末期がんや関節リウマチなど、老化に起因する疾病により介護認定を受けた場合がこれに該当し、介護サービスを受けられます。
介護サービスの自己負担割合
介護サービスを利用する際の自己負担割合は、所得と世帯構成によって決まります。
図表をご参照ください。
介護保険サービスは、利用者の合計所得金額が160万円未満の場合は、1割の自己負担で利用できます。所得が160万円以上220万円未満の人は最大で2割、220万円以上の場合は、最大で3割の自己負担になります。
居宅サービスには要介護度別に利用限度額 超えると全額自己負担に
居宅サービスとは、要支援・要介護者が自宅で利用できるサービスで、訪問、通所、短期入所生活などさまざまなタイプがあります。居宅サービスには、要介護度に応じた支給限度額が決まっています。限度額を超える部分については、全額が自己負担になります。
要介護度別の支給限度額は、図表のようになります。
なお支給限度額は、地域により異なることもあるので、各市区町村の窓口で確認しましょう。
自己負担割合の決定時期
自己負担割合は、介護度の認定がなされる際に決定します。65歳になると介護保険の第1号保険者であることを示す介護保険被保険者証と、負担割合を示す介護保険負担割合証が発行されます。有効期間は8月1日から翌年7月31日までで、1年ごとに自動更新されます。ただし負担割合は、所得や世帯構成の変化に応じて、随時見直されます。
まとめ
介護保険の自己負担は、所得や世帯収入に応じて1~3割の自己負担となります。しかし毎月の限度額が設けられており、超過した部分については自己負担になりますので、担当のケアマネージャーと相談して効果的に利用することが大事です。
出典
健康長寿ネット 介護保険の介護度とは
健康長寿ネット 介護保険の支給限度額とは
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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