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会社の指示で3回目のワクチンを接種。副反応で欠勤したら補償はある?

ファイナンシャルフィールド / 2022年4月11日 7時10分

会社の指示で3回目のワクチンを接種。副反応で欠勤したら補償はある?

多くの企業が、新型コロナウイルスのワクチン接種を社員に促しています。   すでに3回目のワクチン接種を予定している方もいるかもしれませんが、そんなときに気になるのが副反応でしょう。副反応には個人差がありますが、中には会社に行けないほどの症状が出る方もいるのです。   そこで今回は、ワクチン接種の副反応で欠勤した場合の補償について紹介します。

ワクチン接種の副反応で欠勤した際の企業による補償はある

従業員の新型コロナウイルスのワクチン接種をしやすくするために、多くの企業が賃金を補償する制度を導入しています。具体的にはどういった制度で賃金を補償しているのか、確認していきましょう。
 

新設したワクチン休暇制度

厚生労働省は国民のワクチン接種を促すために、ワクチン休暇を導入するよう、企業などに要請しました。その結果、新型コロナウイルスのワクチン接種に対応した休暇制度を新設する企業も増えたのです。
 
そういった企業では、ワクチン接種日の欠勤や副反応による欠勤も特別有給休暇としています。
 
つまり、すでにワクチン休暇が導入されている企業に勤めている方は、副反応が出て欠勤したとしても賃金は補償されているわけです。
 

病気休暇制度

新たな休暇制度を設けていなくても、既存の病気休暇制度を、ワクチン接種による副反応での欠勤に適用している企業もあります。
 
病気休暇を適用した場合、補償される賃金の割合は企業によって異なりますが、全額補償ではない可能性もある点は覚えておきましょう。
 
また、病気休暇の申請には、医師の診断書が必要となる場合が多いです。
 

失効年休積立制度

通常の有給休暇は繰り越しできるのが2年間で、期限を過ぎれば消滅してしまいます。しかし失効年休積立制度があると、期限が過ぎて消滅してしまうはずの有給休暇を、積み立てておくことができるのです。
 
積み立てた有給休暇は必要なときに使えるため、これをワクチンの副反応による欠勤に適用している企業も多数みられます。こちらも補償される賃金の割合は、企業によって異なります。
 

自治体による補償

ワクチンの副反応により欠勤した場合の補償をしているのは、企業だけではありません。自治体の中にも、補償に関する制度を導入したところがあります。
 
例えば山梨県では、県内在住の労働者または個人事業主に対して、ワクチン接種の副反応により休業した場合に助成金を給付しています。助成金額は1日4000円ですが、給付の対象となるのは、ほかに補償がない方のみです。
 
同じような制度を導入している自治体は、ほかにもあります。自分の住んでいる地域にこういった制度があるかどうか、事前に調べておくとよいでしょう。
 

副反応で健康被害が生じた場合の補償

ワクチンの副反応は、ほとんどの方は数日の自宅療養で症状が治まります。しかしまれに、通院や入院が必要なほどの健康被害が生じることもあります。
 
ここで、健康被害が生じた場合の補償についても、万が一のために確認しておきましょう。
 
新型コロナウイルスのワクチン接種を促す企業は多くありますが、接種するかどうかの最終的な判断は本人に委ねられています。そのため、副反応で健康被害があった場合でも労災による補償はありません。
 
例外的に、医療従事者や高齢者施設で働く方などは、ワクチン接種が任意であっても労災の対象となります。これは職業柄、本来の業務を滞りなく行うために、ワクチン接種が必要だと考えられているからです。
 
それ以外の一般的な企業などに勤めている方は、労災の代わりに予防接種健康被害救済制度による補償があります。
 
ただし、予防接種健康被害救済制度は、新型コロナウイルスのワクチン接種の副反応による健康被害だと認定されなければ利用できません。
 
認定された場合、入院費や通院費が支給されることになっています。障害が残った場合は、障害年金も支給されます。
 

ワクチン接種の副反応で欠勤した際の補償について確認しておこう

新型コロナウイルスのワクチン接種により副反応が出て欠勤となっても、ほとんどの企業で賃金の補償があります。
 
補償の仕方は新たにワクチン休暇制度を導入している場合や、病気休暇制度を適用している場合、失効年休積立制度を適用している場合などさまざまです。
 
ワクチンを接種する前に、自分が働いている企業にはどのような補償制度があるのか、確認しておくようにしましょう。
 
出典
山梨県 新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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