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国民年金保険料の「未納」が続くと、どんな時に後悔する?

ファイナンシャルフィールド / 2022年4月12日 23時30分

国民年金保険料の「未納」が続くと、どんな時に後悔する?

うっかり国民年金保険料を未納のまま、放置している人は多いのではないでしょうか?年金はすぐにもらえるわけではないので、そのありがたみをなかなか実感しにくいものです。   しかし、あまりにも未納状態が続いていると、思わぬときに後悔しかねません。この記事では、国民年金を未納することで起こる問題について解説します。

強制徴収により財産が差し押さえられることも

若い世代にとって、国民年金未納によって起こりやすい問題が「強制徴収」です。以下に詳しく説明します。
 

年金保険料の納付は逃げ続けられるわけではない

そもそも、国民年金とは「自分はいらないから納付しなくてもいい」というものではありません。なぜなら、現在納付されている国民年金は、年金受給者に支払われるお金となっているからです。
 
つまり、国民年金制度を維持させるためには、加入者全員から正常に年金が納付されなくてはなりません。こうした理由から、日本年金機構は民間組織に業務委託し、年金の催促を行っています。
 

どうやって強制徴収がなされるか

まず、未納者には「催告状」が郵送されます。そこには、未納額と納付期日が書かれています。期日までに支払われなければ、再び催告状が送られてきます。そして、強制徴収の予告として最終催告状が送付されます。
 
最終催告状に記載されている指定された期日までに納付が確認されないと、銀行口座から強制的に未納額が徴収されてしまいます。過去の未納額がまとめて徴収されるので、経済的に大きな負担となるでしょう。
 
また、最終催告から2年が経過すると、財産が差し押さえられる可能性も出てきます。
 

年金がもらえないとは一体どういう状態なのか

将来的に、未納者は年金がもらえなくて後悔することにもなりかねません。以下で年金が受給されないことを具体的に記していきます。
 

老齢基礎年金の受給額が減る

国民年金保険料を納めるべき主な理由は、老齢基礎年金を将来的に受給するためです。
 
老齢基礎年金とは、高齢になってからの生活の支えになるお金です。65歳になれば、偶数月に前月と前々月の2ヶ月分、日本年金機構から振り込まれます。
 

老後の生活に役立つ年金

65歳といえば、体力面が衰えている年代です。さらに、若いころと比べると思考力や記憶力が低下している可能性もあるでしょう。仕事をしたくても、健康上の理由でできない人もいます。
 
本来、国民年金とは、こうした高齢者の生活を助けるために設けられたものです。いざ自分が高齢者になったとき、「これまで年金を納めてこなかった」という理由で受給できる老齢基礎年金が減ってしまうと、後悔に襲われるのではないでしょうか。
 

障害年金や遺族年金にも影響する国民年金の未納

国民年金保険料の未納は、老齢基礎年金以外に、障害年金や遺族年金に対しても影響します。以下で障害年金や遺族年金にどう影響するかを説明します。
 

加入期間の3分の2納めなくてはならない

年金保険料の納付者に一定以上の心身の障害が認められた場合、障害年金が支払われます。また、年金保険加入者が死亡したときに、受け取れるお金が遺族年金です。
 
ただし、これらの制度は「国民年金の加入期間中、3分の2以上で納付を続けている」ことが最低条件です。この条件を満たしていなければ、障害年金や遺族年金を申請しても受給できないケースがあります。
 

年金はさかのぼって納付できる

注意点として、年金は過去の未納分をさかのぼって納入可能です。日本年金機構に問い合わせれば、未納期間と未納額を教えてくれます。納付書の取り寄せもできるので、延滞してもしっかり納入するようにしましょう。
 

後悔しないために国民年金保険料は忘れず納付しよう

国民年金保険料を未納していると、将来的に必ずといっていいほど後悔します。健康が損なわれたり、高齢者になってから後悔しても、手遅れといえるでしょう。
 
そうならないためにも、月々、しっかり年金を納付していきましょう。万が一、年金を未納してしまった期間があるなら、さかのぼって納付することが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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