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パートで月収20万円。年収や手取りはどれくらいになる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年4月11日 10時30分

パートで月収20万円。年収や手取りはどれくらいになる?

パート収入の年収や手取り額の計算方法について、疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。   パートの手取りや所得税・住民税の負担額について理解しておくと、家計管理や収支計画が立てやすくなります。自分がどれくらいの税金を納めているか、把握しておきましょう。   ここでは、パート月収20万円の場合の年収や手取り、税負担について解説します。

パートの年収の計算方法は「月収×12」

パートの年収は基本「月収×12」ですが、これは正社員のようにボーナスが支給されることは少ないからです。そのため、毎月の給与に12を掛けることで年収を算出できます。正社員の場合は、ボーナスが支給されるため年収計算は「月収×12+ボーナス」となります。
 
パートの月収が20万円であれば「20万円×12=240万円」となり、年収は240万円です。もし、勤務先の業績が良くて特別ボーナスが支給された場合などは、その金額を足してください。
 
なお、「年収」とは税金などを差し引かれる前の総支給額となるため、手取り額ではありません。
 

パートで年収240万円だと所得税・住民税がかかる

パートに限らず、年収が240万円ある場合は所得税や住民税の負担が発生します。また、夫の扶養に入っていた場合でも、夫の社会保険の扶養を外れるため、社会保険料なども自身で負担する必要があります。配偶者特別控除がなくなるので夫の税負担も増えます。
 
ここでは、「100万円の壁」や「103万円の壁」など、年収が増えることでどのような負担が発生するのか確認していきましょう。
 

100万円の壁で住民税、103万円の壁で所得税が課税

主婦がパートをしていて、年収が100万円を超えると住民税が課税されます。住民税は、給与所得控除額55万円と基礎控除額45万円を差し引いた所得額が課税対象となるためです。※年収100万円以下でも市区町村によっては住民税がかかる場合があります。
 
収入が100万円を超えると住民税がかかることが多いため「100万円の壁」といわれています。※住民税が課税される年収については自治体によって異なります。
 
なお、住民税額は「所得割」と「均等割」を足して求めます。所得割は、所得に応じて課税される仕組みで税率は一律10%です。均等割は一定以上の所得がある方を対象として、通常5000円が課税されます。
 
また、パートの年収が103万円を超える場合は、住民税に加え所得税も課税されます。所得税は、給与所得控除55万円と基礎控除額48万円を差し引いた所得額が課税対象となるためです。年収が103万円を超えると所得税が課税されることから「103万円の壁」といわれています。
 
さらに、パートの年収が130万円を超えると夫の社会保険の扶養を外れるため、自身で社会保険に加入し、保険料を負担しなくてはなりません。パートの給料から、健康保険や年金保険料、介護保険料(40歳以上)などが差し引かれるようになります。
 
要件が満たされず、勤務先の社会保険に加入できない場合は、自身で健康保険や年金への加入手続きが必要です。
 
年収150万円を超えると夫の配偶者特別控除が段階的に減額され、年収が201万6000円以上になると、配偶者特別控除額は0円になります。最大38万円の配偶者特別控除がなくなることで、夫の税負担が増えることになります。
 

パートで月収20万円の場合の手取り

パートで月収20万円の場合は、手取り額は約16万円です。月収から差し引かれる税金・社会保険料は、次のようになります。


・所得税:3292円
・住民税:7417円
・年金保険料:1万8300円
・健康保険料:9840円
・雇用保険料:600円

※所得税・住民税は基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除(33万と仮定)のみ考慮
※復興特別所得税・介護保険料は考慮していません。
※年金保険料率は18.3%(本人負担9.15%)と仮定
※健康保険料率は協会けんぽ(東京都)4.92%(令和3年3月以降)
※上記は概算なので実際とは異なる場合があります。

税金・社会保険料負担が3万9449円となり、手取り額は約16万円(16万551円)です。
 
 

事前に税金や手取りを把握しておきましょう

パートの月収が20万円(年収240万円)になると、所得税や住民税が課税されます。さらに、夫の社会保険の扶養を外れるので、健康保険や年金保険料なども自身で負担することになるので注意が必要です。配偶者特別控除が0円になるため、夫の税負担も増えます。
 
あとで慌てなくていいように、月収に対する手取りや税負担について事前に確認しておきましょう。
 
出典
国税庁 No.1410 給与所得控除
家族と税
No.1199 基礎控除
総務省 均等割と所得割
令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
令和3年度の雇用保険料率について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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