3月に退職して4月から再就職する人は国民年金の手続きはどうすればいい?
ファイナンシャルフィールド / 2022年4月11日 13時0分
公的年金の制度は、会社員や公務員として働いている間は厚生年金に加入となりますが、退職すると20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければなりません。 3月に退職して4月から再就職する人もいるかもしれませんが、それぞれ退職日と就職日が何日になるかによって、手続きは変わってきます。 この記事ではその場合の手続きについて説明します。
退職日と再就職日が何日かによって変わってくる手続き
3月31日に退職して4月1日に再就職する場合の手続き
この場合、本人は役所や年金事務所に手続きする必要はありません。なぜなら、退職日と再就職日との間に空白期間がないため、継続して厚生年金に加入となるからです。
退職の手続きは退職する事業所が、再就職の手続きは再就職する事業所がそれぞれ年金事務所にて行います。
中には再就職する前、退職する事業所に在籍中に有給休暇を取る場合もあるでしょう。この場合も、仕事をしていなくても、退職日が3月31日付けであれば同じです。国民年金加入の手続きは要りません。
3月30日までに退職して4月に再就職する場合の手続き
この場合は、住所地の役所に国民年金加入の手続きをしなければなりません。たとえ3月30日に退職して4月1日に再就職するとしてもです。
年金の期間は月単位でみることになっており、資格を取得した月から喪失した月の前月までとなっています。資格取得日は再就職した日で、資格喪失日は退職日の翌日となります。
前記の例でいうと、2月までと4月からが厚生年金で、3月の1ヶ月は国民年金に加入となるのです。再就職日は何日でも同じです。現実的にはあまりないと思いますが、4月30日に再就職したとしても、2月までと4月からが厚生年金で、3月の1ヶ月は国民年金への加入となるのです。
3月31日に退職して4月の途中で再就職する場合の手続き
この場合は、年金の期間をみるときの原則に照らし合わせると、3月までと4月からも厚生年金になります。国民年金の保険料も発生しません。
しかし、制度としては国民年金加入の手続きが必要とはなります。
例えば4月2日に再就職した場合、4月1日の1日間は国民年金となるからです。手続きしないと罰則があるわけではありませんが、国民年金加入の手続きを案内する文書が届く可能性があります。
3月の国民年金の保険料はどうすればよいのか
3月30日までに退職して4月に再就職した場合、3月分の国民年金の保険料が発生しますので、原則支払わないといけません。1ヶ月だけではあるものの、保険料の納付義務があるからです。
しかし、支払った分は老齢の年金の年金額に反映されます。それでも支払うのが難しい、支払いたくないという場合は、免除・猶予の申請をするという方法があります。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度には失業等による特例免除というものがあります。事業所を退職すれば失業ということになるので、退職した事業所が交付した雇用保険被保険者離職票等を添付して申請すれば、免除もしくは猶予を受けられる場合があります。
ただし、猶予は50歳未満が対象です。免除・猶予は所得の審査があるので、申請すれば必ず受けられるというわけではありません。
猶予は本人と配偶者、免除は本人・配偶者・世帯主が審査の対象となり、本人は失業特例で所得無しとみなされますが、それ以外の人の所得が基準額を超えていれば、受けられません。免除や猶予を受けられなかった場合は、保険料を支払う義務があります。ただ、支払わなかったとしても、1ヶ月だけなら強制徴収の対象になる確率は極めて低いです。
ただし、保険料の納付義務の消滅時効である2年が成立するまでは、支払うように通知するダイレクトメールが届いたり、電話や戸別訪問による納付の督励が行われる場合があります。
注意が必要な国民年金の手続き
国民年金の加入の手続きは、3月に退職して4月から再就職する場合でも、退職日、および再就職日によって手続き方法が変わってくるので注意が必要です。
場合によっては3月の1ヶ月は国民年金に加入となり、保険料を支払わないといけなくなるので、忘れないように納付しましょう。加入の手続きをしなければその案内がありますし、支払いがなければその督励もあります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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