所得が減って国民年金保険料が支払えない場合、どんな救済措置がある?
ファイナンシャルフィールド / 2022年4月14日 0時0分
![所得が減って国民年金保険料が支払えない場合、どんな救済措置がある?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_136544_0-small.jpg)
「所得が減ってしまい、月々の国民年金保険料をとても支払えない」。このような悩みは決して珍しいものではありません。しかし、支払いが難しい場合の救済措置などについては、よく分からないという方もいるのではないでしょうか。 今回は、所得減少により国民年金保険料が支払えないときの救済措置について紹介するとともに、救済措置を受けずに未納を続けるとどうなるかについても解説します。
所得減少で国民年金保険料を支払えない場合の主な救済措置
所得減少で国民年金保険料を支払えない場合は、いくつかの救済措置が存在します。具体的にどのようなものがあるのかみていきましょう。
国民年金保険料免除・納付猶予制度を利用する
所得が少ないなどの事情により、国民年金保険料の支払いが困難になった場合は、保険料の免除・納付猶予が適用されることがあります。
免除が適用されれば、対象期間の保険料の一部または全額が免除されます。また、納付猶予が適用されれば、対象期間の保険料に関し、一定期間支払いが猶予されます。
免除制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、納付猶予制度は本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に認められます。当てはまる場合は申請が必要です。
なお、免除・納付制度にはいくつかのメリットもあります。例えば、免除が適用された期間に関しては、2分の1の老齢年金を受け取ることが可能です。
そのほか、免除・納付猶予が適用されていれば、その間、障害年金や遺族年金などの受給が発生した場合、未納を理由に受給が受けられないということがなく、通常通り受け取れます。
学生納付特例制度を利用する
国民年金保険料は基本的に、20歳になったら必ず納付義務が発生するものです。ただし、学生であるという理由で保険料の支払いが困難な場合は、学生納付特例制度の利用ができます。
この制度は、特例を受けたい年の前年の所得が一定額以下の学生が対象となり、適用されると、在学中は保険料の納付が猶予されます。学生は前述した免除・納付猶予制度を利用することはできず、こちらの制度のみ対象となります。
免除・納付猶予制度は世帯主や配偶者など、本人以外の所得も関係しますが、学生納付特例制度は学生の所得のみで判断される点がポイントです。なお、卒業後は特例の適用は終了し、猶予していた保険料を追納しなければなりません。
分割納付を認めてもらう
免除・納付猶予制度や特例制度には当てはまらないものの、支払いが困難という場合は、年金事務所などに個別に納付相談を行うのも1つの方法です。事情によっては、一括ではなく分割納付などを認めてもらえることもあります。
国民年金保険料支払いの救済措置を受けないまま未納を続けるリスク
国民年金保険料の支払いに関する救済措置を、全く受けないまま未納の状態を続けると、さまざまな不利益を被る可能性があります。
まず確実に起こり得る不利益としては、受け取る年金額が減ることが挙げられます。未納期間は老齢年金の計算に含められません。
高齢になると、仕事で収入を得ることが難しくなり、年金が大きな収入源になります。未納期間があれば、限られた年金収入がさらに減るので、生活に大きな影響が出るでしょう。
また、障害年金や遺族年金などを受給できる状況になっても、未納状態であれば受け取れない可能性もあります。そのほか、未納分の保険料を強制的に徴収するため、預金などの差押えがなされる可能性もゼロではありません。
このようなさまざまなリスクを避けるためには、未納を放置しないことが大切です。年金事務所から督促状や催告状など、保険料納付を促す書類が届くこともありますが、無視せず速やかに連絡をとり、納付の手続きを行いましょう。
所得が減って国民年金保険料の支払いが難しい場合は、救済措置を受けられるか確認しよう
月々の国民年金保険料は、小さな額ではありません。所得が減れば支払いが苦しくなることも十分考えられます。困ったときには、そのまま自己判断で未納状態を放置するのではなく、免除・納付猶予制度などの救済措置を利用できないか、確認することが大切です。
年金事務所に相談すれば、どのような救済措置が適用できるか、状況を踏まえて判断してくれるので、困ったときには相談してみましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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