国民年金を10年納めた場合、もらえる年金は満額の何%?
ファイナンシャルフィールド / 2022年4月14日 0時10分
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国民年金でもらえる年金額は、加入期間と支払った保険料により異なります。国民年金を10年納めた場合にもらえる年金額は、納付可能期間の40年全期間納めた場合にもらえる満額の何%になるのでしょうか? 10年納めてもらえる年金額の詳しい計算方法を、保険料を全額納めた場合と、免除制度を受けて減額納付した場合に分け、具体例を挙げて解説します。
10年納めてもらえる年金は満額の何%?
そもそも、国民年金と受給資格とは?
国民年金に加入してもらえる年金は「老齢基礎年金」といい、受給資格期間が10年以上あれば、65歳から受け取ることができます。受給資格期間は、保険料を納付した期間・保険料免除を受けた期間・一部免除を受けて減額された保険料を納付した期間を合計したものです。
保険料が未納の期間や、一部免除を受けた期間でも減額された保険料を支払わなかった場合は、受給資格期間には含まれませんので注意しましょう。
国民年金を10年納めた場合、もらえる年金は満額の何%?
最初に、国民年金を10年間全額納付した場合について、みてみましょう。計算方法は、保険料納付済みの合計月数を、480月(加入可能年数40年×12ヶ月)で割った数値に、満額の年金額(令和4年度4月からは年額77万7792円)を乗じて導き出します。
国民年金保険料を10年間納めた場合は120月になりますから、加入可能月数480月の4分の1で「25%」です。もらえる年金額も、「120月÷480月×年額77万7792円=年額19万4448円」で、満額の25%となります。
ただし、この25%という金額は、納付期間120月の国民年金を全額納付した場合にもらえる金額です。年金保険料の免除制度を利用した期間がある場合は、計算方法が異なります。
国民年金の免除制度を利用した期間がある場合は?
国民年金の免除制度とは
国民年金保険料の免除制度とは、経済的な理由などで保険料の納付が難しい場合に、申請して保険料の支払いを免除してもらえる制度です。
全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)に分かれ、いずれの場合も受給資格期間には含まれますが、減額された保険料に応じてもらえる年金額も異なります。
免除を受けた月がある場合、もらえる年金額はどうやって計算する?
4分の3免除を受けて4分の1の保険料を納付した月は、全額納付した月の「8分の5」、半額免除を受けて半額の保険料を納付した月は「8分の6」、4分の1免除を受けて4分の3の保険料を納付した月は「8分の7」として計算を行います。
なお、全額免除を受けた月は、保険料を納付していなくても、8分の0にはならないため、注意しましょう。全額免除の月でも、全額納付した月の「8分の4」です。
以上の割合で納付した月数をすべて足し、もらえる年金額を計算します。
全額納付した場合の計算式は、「納付月数120月」÷「480月」×「満額の年金額」=「もらえる年金額」でした。免除期間がある場合も、同じ計算式を使用するため、具体的な計算方法をご紹介しましょう。
極端な例ですが、国民年金を10年納めた期間すべてで、半額免除を受けて半額納付をしていた場合は、「半額免除を受けた月数120月×(8分の6)=90月」÷「480月」×「77万7792円」=「14万5836円」が、1年間にもらえる年金額となります。
これは、年金を満額受け取れる場合に比べると、18.8%の金額です。10年間(120月)のうちで60月を全額納付、60月を半額納付した場合はどうなるのでしょう?
計算式は、(「納付月数60月」+「半額免除を受けた月数60月×(8分の6)」)÷「480月」×「満額の年金額」=「もらえる年金額」となります。
つまり、(「60月」+「45月」=105月)÷「480月」×「77万7792円」=「17万142円」が1年間にもらえる年金額です。年金を満額受け取れる場合に比べて、22%の金額となっています。
複数の免除を受けた場合は、計算がややこしくなりますが、最初に「全額納付月数」+「全額免除月数×(8分の4)」+「4分の1納付月数×(8分の5)」+「半額納付月数×(8分の6)」+「4分の3納付月数×(8分の7)」などのように、すべて足していきましょう。
出てきた数字を、計算式の「納付月数」と入れ替えれば、あとは同様に「480月」で割り、「満額の年金額」を乗じて、もらえる年金額を導き出すことができます。
国民年金を10年納めてもらえる年金は満額の25%! ただし免除期間がある場合は注意!
国民年金を10年納めてもらえる年金は、40年納めてもらえる「満額」の「25%」であることが分かりました。保険料を10年間、全額納付した場合にもらえる年金額は、令和4年度では「年額19万4448円」です。
ただし、保険料の全額免除や一部免除を受けた期間がある場合は、もらえる年金額も異なります。ご自分の納付状況に合わせてご紹介した計算式を使って、計算してみてください。
出典
国民年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
厚生労働省 令和4年度の年金額改定についてお知らせします
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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