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自宅が自然災害の被害に。何よりも先に対応するべきお金のこと

ファイナンシャルフィールド / 2022年4月15日 23時40分

自宅が自然災害の被害に。何よりも先に対応するべきお金のこと

日本は世界有数の災害大国で、毎年のように自然災害が甚大な被害を引き起こしています。もし自宅が自然災害の被害を受けたなら、生活の再建に向けて、お金まわりのことにどう対応していけばいいのでしょうか。   災害時に安全の確保ができた後、何よりも先に対応したいお金のことについて説明します。

現金の確保

まずは現金を確保するようにしてください。買い物をしたり、サービスを受けたりしようとしても、災害からの復旧に時間がかかり、クレジットカードや電子マネーでの支払いが一時的に利用できないこともあるからです。
 
災害時は通帳やキャッシュカード、印鑑がない場合でも、身分証明書(運転免許証など)で本人確認ができれば、取引金融機関以外でも1日原則10万円を引き出すことができるようになっています。
 
※金額など詳細は金融機関によって異なることにご注意ください。
 
また、身分証明書が手元なくても現金を引き出すことができる場合もありますが、通常より時間を要します。なお、災害時に通帳やカードを紛失した場合、拾得した人によっては悪用される恐れもあるため、早めに遺失届の提出および銀行への届け出を行うようにしておいてください。
 

罹災証明書の取得

災害時には各種給付金や支援金などの公的支援が、国や自治体により実施されます。そういった公的支援を受けるには、多くの場合で罹災証明書が必要になります。また、罹災証明書は加入している火災保険や地震保険の保険金を請求する際にも必要な場合があります。
 
罹災証明書は、自然災害によって住み家に被害があった方が市区町村役場へ申請することで、被災状況を証明するものとして発行されます。発行には費用がかからないため、早めに申請して受け取っておきたいところです。
 

公的支援制度の申請

国や自治体は自然災害によって自宅が被害を受けた方に向けて、さまざまな支援策を用意しています。
 
代表的なものには、災害で住宅が損壊した方が自治体に申請することで、被害の程度や再建方法に応じて最大300万円の支援金が支給される「被災者生活再建支援制度」があります。
 
その他にも、自宅の居室や台所など最低限の生活をするために必要な応急修理を自治体が実施する制度や、住宅の復旧など生活再建に必要な資金について、低利で貸し付けを受けられる制度もあります。
 
自宅が災害の被害を受けた方に限った話ではありませんが、例えば離職した場合はハローワークへの申請によって雇用保険の基本手当を受けらます。
 
また、会社が倒産し、給与の支払いを受けられないまま退職したときは、労働者健康安全機構に申請することで未払賃金の一部を立て替えてもらえるケースもあります。
 
こういった各種の支援は、申請をしなければ支援の対象とならないものがほとんどです。また、申請には状況によって一定の書類の提出などが必要になります。迅速に支援を受けるために、災害時であってもできるだけ早めに準備を進めていくべきです。
 
参考までに、被災者生活再建支援制度の申請に必要な書類を以下に掲載しておきます。
 


出典:福島県 「被災者生活再建支援制度について」
 

各種税金の減免など

自宅が自然災害の被害を受けると、多くの場合は税金関係の支払いや手続きが一時的に大きな負担となることがあるでしょう。
 
そういったとき、都道府県や市区町村によっては申請に基づいて国民健康保険料や固定資産税、住民税といった税金のほか、公共料金の負担が減免されることもあります。
 
また、国へ申請することで確定申告の期間延長や、状況・要件に応じた所得税の減免などが受けられます。保険料や住民税、公共料金などは住所地の市区町村役場へ、所得税や確定申告などについては住所地を管轄する税務署へご相談ください。
 

自宅が自然災害に遭ったときはお金に関する手続きも忘れずに

自然災害によって自宅が被害を受けた場合、自分や家族の身の安全が確保できた後であっても、しばらくは冷静ではいられないことが多いと思います。
 
まずは現金の確保、罹災証明書の取得、支援制度や各種租税公課の減免についての確認および申請など、可能な範囲でお金まわりのことに着手していくと、少しでも早く生活を再建することができるかもしれません。
 
出典
横浜市 被災した場合の証明書の交付-罹災証明書(火災を除く)
内閣府 公的支援制度について
福島県 被災者生活再建支援制度について
独立行政法人 労働者健康安全機構 未払賃金の立替払事業
一般社団法人 全国銀行協会 東日本大震災において被災された方による取引金融機関以外での預金の払戻しについて
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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