国民年金保険料を未納のままにしておくとどうなる?
ファイナンシャルフィールド / 2022年4月21日 0時0分
![国民年金保険料を未納のままにしておくとどうなる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_137405_0-small.jpg)
国民年金保険料を未納のままにしておくと、どうなるかご存じですか。国民年金保険料の納付は義務であり、納付しないと将来の年金受給額が減るなど、大きなデメリットがあります。 未納のままにしておくと、どうなるのか早い段階で知っておくことが大切です。ここでは、国民年金保険料の未納が続いた場合に起きることについて解説します。
国民年金保険料とは
国民年金保険料は、国民年金の加入者が納める保険料のことです。国民年金は、日本在住で20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金です。国民年金保険料を20歳~60歳までの40年間(480ヶ月)納付することで、老齢基礎年金(国民年金)を満額受給できます。
国民年金保険料が未納だと起こること
納付義務のある国民年金保険料が未納だと、さまざまな点で支障が出ます。将来の年金受給額の減少や、もしもの場合に障害年金や遺族年金を受け取れない可能性があります。
あまりに未納期間が長い場合は、老齢基礎年金を受け取れない恐れもあるため注意が必要です。また、差し押さえのリスクもあります。
将来の年金額が減る、またはもらえない
国民年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)の国民年金保険料をすべて納めると、老齢基礎年金を満額受給できます(令和4年4月分からの老齢基礎年金の満額受給額は77万7800円)。
ちなみに国民年金の受給額は「年金額(満額)×(保険料納付済月数÷480)」で求められます。保険料納付済月数とは、国民年金保険料(令和4年度:月1万6590円)を納付した月数になります。
そして国民年金保険料の免除期間がある場合は、免除額に応じて、納付済月数を以下のように計算します。
全額免除……2分の1
4分の3免除……8分の5
半額免除……8分の6
4分の1免除……8分の7
国民年金保険料が未納、または免除や猶予を適用された期間の保険料を追納しなかった場合は、将来の年金受給額が減ってしまいます。
また、将来年金を受け取るには、10年以上の受給資格期間が必要となっています。そのため、国民年金保険料の未納期間が長く、受給資格期間が10年に満たない場合は、年金を受け取れない可能性があります。
※65歳後に受給資格期間10年を満たした場合は老齢基礎年金を受け取れます。
障害年金をもらえなくなる可能性がある
障害年金とは、病気やけがが原因で仕事や生活が制限される場合に受け取れる年金です。国民年金保険料が未納だと、障害年金をもらえなくなる可能性があるため注意が必要です。
障害基礎年金の要件の1つに「初診日前日に初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算期間が2/3以上ある」とあるためです。
※65歳未満で初診日がある月の前々月までの直近1年間に、国民保険料の未納がなければ受給可能。
国民年金保険料が未納の場合は、もしものときに障害年金が受け取れない可能性があることを覚えておきましょう。
差し押さえの可能性もある
日本在住の20歳以上60歳未満の方は、国民年金へ加入して国民年金保険料を納めなくてはなりません。国民年金保険料の未納が続くと最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性があります。
最終催告状と督促状に記載された指定期限までに納付がない場合は、延滞金が課され、滞納者と連帯納付義務者(配偶者など)の財産が差し押さえられるため注意してください。
国民年金保険料の納付が難しい場合は「免除・納付猶予」の手続きをする
国民年金保険料の納付が経済的に厳しい場合は、免除・納付猶予の手続きをしましょう。免除・納付猶予が承認された期間については、受給資格期間として計算されます。国民年金保険料が免除になった場合の年金額と受給資格期間への算入の有無は、図表1のとおりです。
図表1
免除期間 | 将来の年金額 (全額納付の年金額と比べて) |
老齢基礎年金 受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金 年金額への反映 |
障害基礎年金 遺族基礎年金 受給資格期間への算入 |
---|---|---|---|---|
全額免除 | 1/2 | 有 | 有 | 有 |
3/4免除 | 5/8 | 有 | 有 | 有 |
半額免除 | 6/8 | 有 | 有 | 有 |
1/4免除 | 7/8 | 有 | 有 | 有 |
納付猶予を利用した場合は、受給資格期間への算入はありますが、年金受給額への反映はありません。
未納の国民年金保険料は追納も可能
国民年金保険料の未納がある場合は、追納を検討しましょう。追納とは、未納分や免除・納付猶予分の国民年金保険料をあとから納付することです。年金事務所に申請して厚生労働大臣の承認を得れば、追納ができます。
追納の対象となるのは、過去10年以内の未納分、免除・納付猶予分です。経済的に余裕ができた場合は、追納をして年金受給額を満額に近づけましょう。
国民年金保険料を未納のまま放置するのはやめましょう
国民年金保険料の納付は義務であり、未納のまま放置しても良いことはありません。将来の年金受給額が減り、もしもの際に障害年金が受け取れない可能性もあります。また、財産差し押さえとなる恐れもあるので、国民年金保険料はしっかりと納めましょう。
どうしても経済的に厳しい場合は、免除・納付猶予制度を利用してください。余裕ができたら追納を検討しましょう。
出典
日本年金機構「令和3年4月分からの年金額等について」
日本年金機構「国民年金保険料」
日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
日本年金機構「「国民年金保険料強制徴収集中取組月間」の実施について」
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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