超簡単!相続対策!タンス預金は対策にならない!?
ファイナンシャルフィールド / 2022年4月25日 10時20分
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自分の死後に家族の手元にできるだけ多くの財産が残るよう、相続税対策をしておきたいと考える人は多いでしょう。しかし、タンス預金などの方法では、相続税対策にはなりません。 ここでは、相続税の対象となる財産の種類や、相続税を正しく申告しなかった場合にどうなるか、簡単にできる相続税対策の方法もあわせて紹介します。正しく対策をして相続税を節税しましょう。
タンス預金も含まれる! 相続税がかかる財産の種類
亡くなった人からの相続や遺贈によって得た財産には、相続税が課せられます。基本的には、金銭的な価値があるものはすべて、相続税の対象です。具体的には次のようなものがあります。
●現金
●預貯金
●有価証券
●宝石・貴金属
●美術品
●土地・家屋などの不動産
●有価証券
●貸付金
●特許権、著作権などの権利
時折、相続税対策として現金を自宅に保有する、いわゆる「タンス預金」をする人がいます。しかし、上記のとおり現金は相続税の対象であるため、タンス預金に対しても当然課税対象となり、相続税対策にはなりません。
タンス預金を隠して相続税を申告するとどうなる?
タンス預金があることを隠して相続税を納付しない行為は、脱税にあたります。プライベートな場所に隠した財産まではバレないだろう、と思う人もいるかもしれません。しかし、税務署は独自の調査能力をもっているため、相続税の申告額が不自然に少ない場合には、相続税の申告漏れや意図的な財産隠しを疑われてしまいます。
相続税の過少申告が疑われる場合、税務署は申告漏れや意図的な財産隠しがないかどうかの実地調査を行います。国税庁の発表によると、平成30事務年度には、相続税の申告漏れなどに関する1924件の実地調査が行われました。そのうち1685件で申告漏れなどが発覚しています。
調査の結果でタンス預金に関する申告がなされていないことが判明した場合は、「過少申告加算税」および「延滞税」が課せられるため注意が必要です。また、悪質な財産隠しとみなされると、「重加算税」を徴収されるケースもあります。このようなことから、所得税の申告時には、タンス預金もしっかり含めて計算しましょう。
誰でも取り組みやすい相続税対策の方法
タンス預金では相続税対策になりませんが、相続税の対象とならない財産のルールを知っていれば、誰にでも取り組みやすい相続税対策の方法はいくつかあります。
主な方法は、次のとおりです。
●年間110万円を超えない範囲で生前贈与する
●生命保険金の非課税枠を活用する
●墓や仏壇を生前に購入しておく
以下では、それぞれを詳しく解説します。
年間110万円を超えない範囲で生前贈与する
財産を他人に譲り渡すと贈与税が発生します。しかし、贈与税には110万円の基礎控除額が設定されているため、年間110万円までの贈与には、贈与税がかかりません。この仕組みを利用して、毎年110万円を超えない範囲で財産を生前贈与し、相続財産を減らすことで、相続税対策ができます。
ただし「毎年◯円ずつ◯年間贈与する」という取り決めがあった場合や、そのような取り決めのもとで贈与が行われたとみなされる場合には、「定期金に関する権利」の贈与を受けたとされ、年間110万円以内の贈与額でも贈与税が発生するため、節税になりません。
このことから、少しずつ生前贈与をする場合には、毎回金額を変える、渡す時期を変えるなどの対策を行いましょう。
生命保険金の非課税枠を活用する
亡くなった人が支払っていた生命保険の保険金を相続人が受け取る場合、次の式で計算した金額までは相続税が非課税です。
非課税限度額=500万円×相続放棄した人を含む法定相続人の数
そのため、受取額が非課税限度額の範囲になるような条件で生命保険に加入しておくと、相続税対策になります。
墓や仏壇を生前に購入しておく
日常的に礼拝をする仏壇・仏具や神棚、祭壇、墓地、墓石などには、相続税は課せられません。
例えば、相続した財産から500万円を使って仏壇やお墓を購入する場合、現金500万円の部分にかかる相続税を支払う必要があります。しかし、生前に購入しておくと課税対象となる現金が購入金額分減り、購入したものには相続税がかからないため、相続税を節税できます。
相続税対策は必ず正しい方法で!
相続税の節税のために生前に対策をすることは、違法ではありません。しかし、タンス預金などの方法で節税をしたつもりになっていると、脱税になってしまうため、注意が必要です。
相続税の申告漏れがあると、過少申告加算税や延滞税などが発生し、かえって多くの税金を納めなければならなくなります。相続税の対象になる財産、ならない財産をきちんと把握し、正しい方法で節税対策をしましょう。
出典
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
金融広報中央委員会 知るぽると 相続税のかかる財産とかからない財産
国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
国税庁 相続税の調査等の状況
国税庁 相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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