家賃補助、在宅手当。これって年収に含めるべき?
ファイナンシャルフィールド / 2022年4月25日 22時10分
![家賃補助、在宅手当。これって年収に含めるべき?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_138089_0-small.jpg)
企業は従業員の状況によって、さまざまな手当を支給しています。賃貸住宅に住んでいる人にとっては、家賃補助が受けられれば生活の助けになるでしょう。在宅勤務をしている人なら、在宅手当があれば負担が減ります。 ただ、こうした手当は年収を考えるとき含めなければならないのか、はっきり分からない人もいるのではないでしょうか? この記事では、家賃補助と在宅手当の扱いについて解説します。
現金で支給される家賃補助は課税対象! 年収には含めなければならない
会社から支給される家賃補助
家賃補助は、企業によっては住宅手当など異なる名称で呼ばれることもありますが、要は企業が従業員の住宅に関して支給する手当です。
現金で支給している場合は原則として給与所得とみなされ、課税対象になります。つまり、年収を計算する際は含めなければなりません。
家賃補助は、企業が福利厚生のために支給するものであるため、金額や支給の条件は企業次第です。
自治体から受けられる家賃補助
自治体でもさまざまな家賃補助制度が設けられており、その多くは住民に定住を促すことが目的です。
例えば、新婚世帯や子育て世帯が対象の制度、過疎化に悩む地方では移住者に対する制度などがあります。補助の内容や受給できる条件は自治体によって異なりますが、現金で支給されるものに関しては課税対象です。そのため、所得税の申告をしなければならない場合があります。
ただし非課税の家賃補助も存在する!
企業が提供する社宅や借り上げ社宅は非課税
企業には独自に社宅を有しているところや、民間の賃貸物件を借り上げて社宅にしているところもあります。
社宅は企業が所有、または借り上げている住居を従業員に貸し、従業員は一定の賃料を企業に支払う仕組みです。一定額の家賃(賃貸料相当額の50%以上)を賃料として支払っていれば、課税対象にはなりません。
国や自治体による家賃補助制度にも非課税のものがある
「特定優良賃貸住宅(特優賃)」は軽い負担で良質な住宅に住める、主に中堅所得ファミリー向けの公的賃貸住宅制度です。家賃の一部を国や自治体が負担してくれるため、入居者の負担額は差額だけになります。
ほかにも「保育士宿舎借り上げ支援事業」など、国や自治体が提供する非課税の家賃補助制度があります。
在宅手当が課税対象か非課税かは支給や精算の方法による
在宅勤務では、業務中に使用する自宅の電気代や電話料金などを自分で支払わなければなりません。
そこで、在宅勤務を行う従業員の負担を補填するために支給されるのが、在宅手当です。
ただ、在宅手当には課税対象になる場合と、非課税の場合があります。
例えば在宅勤務を行う従業員に対し、一律に「在宅手当」のような形で支給されていれば、給与所得として扱われるため課税対象です。
一方で、業務に使用した部分だけが実費で支払われている場合は、課税されません。ただし、業務に使用する費用であっても、精算せずに渡し切りであれば課税対象になります。
年収を算出するときは家賃補助や在宅手当がどのように支給されているのかチェックしよう
「年収がいくらか」と聞かれたとき、各種手当などを含めて計算するのかどうか迷うことがあるかもしれません。
福利厚生として現金で支給されている家賃補助や、一律で支給される住宅手当は、一般的に給与の収入金額に含まれます。ただし、家賃補助も在宅手当も非課税となるケースがあります。
正しく年収を把握するためには、どのような形で支給されているのかチェックしておくことがポイントです。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No. 2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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