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電車遅延で遅刻…遅延証明書があっても遅刻になる? 有休は使用するの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年4月27日 11時40分

電車遅延で遅刻…遅延証明書があっても遅刻になる? 有休は使用するの?

電車通勤をする人は、人身事故や車両の故障など、予想外のトラブルに巻き込まれるリスクがあります。その結果、始業時間に間に合わなくなることもあるでしょう。   そのような時に、遅延証明書があれば遅刻扱いにならないのか、有休を使うことができるのかを、知らない人もいるはずです。   そこで、実際に電車遅延が発生した場合、具体的にどうなるのかを解説していきます。

遅刻扱いになるかどうかは会社次第

電車遅延によって、始業時間に間に合わなかったことが遅刻扱いになるかどうかは、会社次第です。会社ごとにあらかじめ決められている就業規則にのっとる形で、遅刻かどうかが決まります。
 
仕事に関する遅刻は、寝坊など本人に起因するものと、電車遅延のような不可抗力によるものに分かれます。ただ、法律では、会社はどちらも同じ遅刻として扱っても問題ないとされています。
 
そのため、会社が、始業時間に間に合わないのであれば、電車遅延が原因であっても、寝坊と同じように遅刻扱いにすると決めていれば、遅刻になってしまいます。その場合、遅延証明書の存在価値はありません。
 
会社には、電車遅延のような仕方のない理由であれば、遅刻扱いにはしないというところもありますが、それはあくまでも会社がそう決めているだけです。そのような会社であれば、遅延証明書を提出すると、通常出勤扱いにしてくれるでしょう。
 

遅れた分の給与は払われない可能性がある

仕事に関するルールとしては、「ノーワークノーペイの原則」というものがあります。働かなかった時間分は、給与は支払わなくても良いというルールです。これは民法624条に基づいていて、電車遅延が原因で、働くことができなかった時間も対象になります。
 
ただ、会社側が、電車遅延に関してはノーワークノーペイの原則を適用させないと決めていれば、賃金は支払われます。
 

有休が使えるかどうかも会社次第

電車遅延が原因で大幅に遅刻してしまうのがわかった場合、遅刻扱いにならないよう、その日を有休にすることを考える人もいるでしょう。その有休が取得できるかどうかも、結局は会社次第です。
 
原則として有休は、事前に申請をしておかなければなりません。そのため、その日に有休を取得すると言っても、会社側には拒否する権利があります。拒否されてしまえば、諦めて遅刻扱いを受け入れるしかありません。
 
また、電車遅延で始業時間に遅れた場合、会社側が有休を取得するように言ってくるパターンもあり得ます。このパターンは、厳密には法律違反です。有休はあくまでも、労働者側が申請する権利を持っていて、会社側が日にちを指定して取らせることは認められていないからです。
 
したがって、電車遅延によって始業時間に遅れた場合、有休を使用するのは、労働者側が申し出て、それを会社側が認めた時のみです。会社側が有休を使うよう指示してきても、それを拒否することは、法律的には可能です。
 

就業規則をあらかじめ確認しておく

電車遅延が原因で始業時間に遅れてしまうのは、本人にはどうすることもできない問題です。しかし、法律上は、それを遅刻扱いにするのかどうかは、会社側に委ねられています。
 
就業規則で、電車遅延が原因でも遅刻は遅刻と決まっていれば、遅刻扱いとなってしまいます。その遅刻の評価を、有休によって消せるのかどうかも会社次第です。会社側の裁量に委ねられる部分が大きいため、事前に就業規則は確認しておいた方が良いでしょう。
 

出典

厚生労働省 労働基準法に関するQ&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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