【年金がもらえなくなる?】結局、年金はいつ手続きすればいいの?
ファイナンシャルフィールド / 2022年4月29日 1時10分
![【年金がもらえなくなる?】結局、年金はいつ手続きすればいいの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_138690_0-small.jpg)
日本では少子高齢化が進んでおり、払っても将来年金がもらえないという話をよく耳にしますよね。 国民年金は基本65歳から、サラリーマンなど組織に1年以上属していた方は、60歳からもらえるケースがあります。 まず、60歳の3ヶ月前に「老齢年金のお知らせ」というはがきが来て、受給資格を満たした年齢の3ヶ月前に「裁定請求書」が本人宛に送付されます。手続きをしないと年金がもらえなくなってしまいますので、注意が必要です。
年金は国民年金と厚生年金がある
公的年金には2種類あり、すべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方によって、加入する年金制度が決まっています。
・国民年金
国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、対象者によって保険料の納め方が異なります。
●第1号被保険者
対象者:農業等に従事する、学生、フリーター、無職の人など。
保険料の納付方法:納付書による納付や口座振替など、自分で納める。
●第2号被保険者
対象者:厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人。
保険料の納付方法:国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれているため、厚生年金保険に加入している人は自動的に国民年金も納付される。
●第3号被保険者
対象者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は除外される。
保険料の納付方法:国民年金保険料は配偶者が加入する年金制度が一括負担する。
・厚生年金
厚生年金は厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する、すべての人が対象となります。国民年金の給付である「基礎年金」に上乗せして、「厚生年金」を受けとることができます。
60歳の3ヶ月前に老齢年金のお知らせが届く!
冒頭でもお伝えしたように、60歳の3ヶ月前に「老齢年金のお知らせ」というはがきが届きます。以前は60歳からが年金受給の対象となっていましたが、1953年4月2日以降に生まれた男子の方から、受給開始年齢が61歳以降に、順次引き上げられることになりました。
はがきには、「現時点での加入記録」と「年金見込額」が記載されています。
なお、老齢厚生年金は原則として「受給開始年齢」から受け取れますが、「受給開始年齢」になる前でも60歳以降であれば、請求することにより繰り上げて年金を受け取ることができます。その場合、年金額は生涯にわたって減額されることに注意してください。
年金受給できる3ヶ月前に裁定請求書が届く!手続き必須!
受給資格を満たす年齢の3ヶ月前に「裁定請求書」が本人宛に送付されます。書類には基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録が印字された「年金請求書」が同封されています。
この「年金請求書」を利用した手続きを行わないと、年金を受け取ることができません。手続きをしないまま放置して、5年が経過してしまうと、時効によって年金を受け取る権利が消滅してしまいます。書類が届いたら必ず手続きを行うようにしましょう。
まとめ
年金制度は法改正により随時新しくなっており、すべての情報を理解するのはたいへん難しいです。しかし老後の生活のためにも、制度を正しく理解して、将来に備えておきましょう。
出典
日本年金機構 公的年金の種類と加入する制度
日本年金機構 年金に関するお知らせ(老齢年金のお知らせ)の送付について
日本年金機構 老齢年金請求書の事前送付
日本年金機構 年金の時効
執筆者:嘉陽宗一郎
2級ファイナンシャルプランニング技能士
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