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手取りで30万円はほしい! 額面でいくら稼ぐ必要がありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年5月7日 23時0分

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給与の総支給額と手取りには大きな差があるものです。保険料や税金が差し引かれ、実際にもらった手取りの額を見てガッカリしてしまった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。   無意識のうちに必要なお金を支払っているとはいえ、やはり肝心なのは自分が自由に使えるお金がどれだけあるかということ。では、手取りで30万円もらいたいときには実際にいくら稼ぐ必要があるのでしょうか。

額面と手取りとの違いとは?

基本的なことからいえば、額面とは総支給額のことです。給与にはまずベースとして基本給があり、毎月確実に支給されるものをいいます。総支給額とは、基本給に職能給や役職手当のような固定手当と、時間外労働手当や休日出勤手当、深夜労働手当などの変動手当、そして通勤手当など各種手当を含めたものです。
 
そして、手取りとは総支給額から健康保険料や厚生年金などの各種保険料と、所得税、住民税などの税金が差し引かれた金額をいいます。求人票に書かれている給与額は額面であることが多く、その額がそのまま受け取れるわけではありません。一般的に、手取りは額面の75〜85%ほどになるといわれています。
 

手取り30万円なら、額面はいくら?

一言に手取り30万円といっても、人によって基本給が違いますし、会社によって定められた手当の制度も異なります。それでも、保険料率や税率を考えて大まかに計算すると、額面は35〜40万円ほどになります。
 
ですから、手取り金額を想定して仕事を探す場合には、求人票に記載されている額面から手取り金額に変換して考える必要があるのです。また、採用面接で希望の給与額を伝えるときにも、手取りではなく額面の金額を伝える必要があります。
 

額面から手取りを計算する方法とは?

額面から手取りを計算するには、額面×0.75〜0.85の式で大まかに計算できます。もっと正確に計算したい人のため、東京在住の40歳未満単身、額面39万円(ボーナスなし)という設定で説明します。
 
まず社会保険料、所得税、住民税を計算します。社会保険料は「令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」で保険料率を調べます(保険料額表は毎年更新されるので該当の年度のものを使用してください)。
 
40歳未満は介護保険第2号被保険者に該当しないので、健康保険料率は9.81%です。毎月の額面が39万円なので健康保険の等級は26等級、自己負担額は1万8639円(年額22万3668円)となります。厚生年金保険の等級は23等級で保険料率は18.3%、自己負担額は3万4770円(年額41万7240円)です。
 
次に、所得税です。ボーナスがないので、年収は単純に39万円×12カ月=468万円です。年収468万円の場合の給与所得控除額は468万円×20%+44万円で計算でき、137万6000円となります。
 
所得税控除額は、基礎控除48万円+給与所得控除137万6000円+社会保険料控除(22万3668円+41万7240円)=249万6908円です。所得税課税対象額は、年収468万円−控除額249万6908円=218万3092円であり、この金額にかかる所得税率は10%なので、所得税は218万3092円×10%−控除9万7500円=12万809.2円、月額で約1万67円となります。
 
住民税ですが、地域により異なる場合もあるのでここでは標準税率(10%)を使います。まず所得税控除額ですが、基礎控除43万円+給与所得控除137万6000円+社会保険料控除(22万3668円+41万7240円)=244万6908円です。
 
次に、住民税課税対象額は、年収468万円−控除額244万6908円=223万3092円です。よって、住民税は所得割223万3092円×10%+均等割5000円−調整控除2500円=22万5809.2円、月額にして約1万8817円となります。
 
つまり、手取りは額面39万円−社会保険料(1万8639円+3万4770円)−所得税1万67円−住民税1万8817円=30万7707円と求められます。ここでは、40歳未満の単身世帯想定のため配偶者控除、扶養控除、介護保険料は考えに入れていませんが、目安として参考にしてください。
 

収入アップを目指すなら、額面と手取りは分けて理解しよう

手取りの額を増やすために転職活動をするときなどは、額面と手取りをよく理解していなければ失敗の種になってしまいます。その違いをしっかりと頭に入れておきましょう。会社によっては充実した手当てやボーナスによって年収が大きくアップする場合もあります。
 
ただし、残業手当はもちろん、ボーナスも基本給を元に計算されることがあるので、手当の多さよりも基本給の高さを重視するのがベターです。
 

出典

全国健康保険協会協会けんぽ令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)被保険者の方の健康保険料額(令和4年3月~)東京
国税庁No.2260所得税の税率
国税庁No.1410給与所得控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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