配偶者のいる人の相続対策。配偶者には相続税がかからないから、全額相続させればいいって本当?(その1)
ファイナンシャルフィールド / 2022年5月11日 9時20分
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「配偶者には相続税がかからないから、全額相続させればいいんですよね」と聞いたことはありませんか?これは、相続税における配偶者の税額軽減という制度を念頭に置いたものです。 配偶者にはまったく相続税がかからないわけではありませんが、かなり大きな非課税枠があり、事実、配偶者と子どもがいる人の場合、配偶者に多くの金額を相続させた方が節税になるということも間違ってはいません。 では、それは二次相続まで考えた場合、正しいと言っていいのでしょうか?この記事では2回にわたって、配偶者の税額軽減の特例の活用の是非について説明したいと思います。
相続税における配偶者の税額軽減とは?
相続税における配偶者の税額軽減とは、被相続人死亡後の配偶者の生活への配慮から設けられた制度で、配偶者が相続した課税対象の遺産の金額が1億6000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい方までは、相続税が課税されないというものです。
要するに、少なくとも課税対象となる遺産額の1億6000万円までは非課税という、かなり大きな控除ということができます。
配偶者の税額軽減をフルに活用した場合と、そうでない場合の相続税額の比較
それでは、配偶者の税額軽減をフルに活用した場合と、そうでない場合の相続税額の比較を、以下を前提条件とした相続の例で行ってみたいと思います。
相続税課税価格(相続した課税対象の遺産額)の合計:2億200万円
相続人:配偶者および子1人
ケース1:配偶者に1億6000万円を相続させた場合
配偶者に1億6000万円を相続させることは、配偶者の税額軽減をフル活用した場合に相当します。
相続税課税価格の合計:2億200万円
基礎控除:△4200万円(3000万円+600万円×2人※法定相続人の数)
基礎控除後の相続税課税価格:1億6000万円
配偶者の法定相続分:1億6000万円×1/2=8000万円
配偶者の相続税額:8000万円×30%-700万円=1700万円
子の法定相続分・相続税額も配偶者と同じ
相続税総額:1700万円+1700万円=3400万円
配偶者の相続税額:3400万円×1億6000万円/2億200万円=2693万700円
配偶者の税額軽減の特例:△2693万700円
配偶者の相続税額(税額軽減後):0(ゼロ)
子の相続税額:3400万円×4200万円/2億200万円=706万9300円
ケース1 相続税額計:706万9300円
ケース2:配偶者と子にそれぞれ法定相続分(相続税課税価格の合計の1/2)ずつ、1億100万円を相続させた場合
相続税課税価格の合計から相続税総額の計算までは、ケース1と同様です。
相続税総額:3400万円
配偶者の相続税額:3400万円×1億100万円/2億200万円=1700万円
配偶者の税額軽減の特例:△1700万円
配偶者の相続税額(税額軽減後):0(ゼロ)
子の相続税額:3400万円×1億100万円/2億200万円=1700万円
ケース2 相続税額計:1700万円
上記に示すとおり、相続税総額は、
ケース1: 706万9300円
ケース2: 1700万円
となり、配偶者の税額軽減をフルに活用したケース1の方が993万700円の節税効果があるということになりました。
2次相続を考えると?
それでは、配偶者の税額軽減をフル活用した方が納税者にとって有利なのかといえば、二次相続を考えると必ずしもそうとはなりません。次回「その2」では、二次相続を含めた比較をしてみたいと思います。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
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