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国民年金の繰上げ受給のデメリット。早くもらえるけど何%減額される?

ファイナンシャルフィールド / 2022年5月14日 5時20分

国民年金の繰上げ受給のデメリット。早くもらえるけど何%減額される?

国民年金の繰上げ受給をすれば、65歳より早く年金を受け取れるようになります。   しかし、国民年金の繰上げ受給について「何歳まで繰上げできる?」「繰上げ受給のデメリットは? 減額率はどれくらい?」など疑問をもっている方もいるのではないでしょうか。   そこで本記事では、繰上げ受給の特徴やデメリットについて解説します。

繰上げ受給とは

老齢基礎年金(国民年金)は、原則65歳からの受け取りとなりますが、繰上げ受給をすることで受給開始年齢を早めることができます。最大60歳まで繰上げることが可能です。ただし、繰上げ受給をすると年金受給額が減額されるため注意が必要です。
 
繰上げ受給をしたい場合は、希望する時期に年金事務所もしくは街角の年金相談センターで手続きをする必要があります。手続きをした翌月分から年金を受給できます。
 

繰上げ受給のメリットは年金を早くもらえること

繰上げ受給のメリットは、年金の受給開始年齢を最大60歳まで早められることです。年金は通常65歳から受け取りますが、繰上げ受給によって60~65歳になるまでの間で年金の受給が開始できます。繰上げ受給は、1ヶ月単位で受給開始年齢を早めることが可能です。
 
そのため「収入がなくなるので60歳から年金を受け取りたい」「早めに年金を受け取って資産運用で増やしたい」といった方にも適しています。
 

繰上げ受給のデメリット

繰上げ受給は、年金の受給開始年齢を早められるメリットがある一方で、年金受給額の減額、寡婦年金や障害年金を受給できなくなるなどのデメリットがあります。メリットだけでなくデメリットも把握したうえで、繰上げ受給を行うか慎重に判断することが大切です。
 
ここでは、繰上げ受給の主なデメリットについて見ていきましょう。
 

年金受給額が最大24%減る

繰上げ受給をすれば、年金を早く受け取ることができますが、年金受給額が最大24%減少します。1ヶ月の繰上げにつき、年金受給額は0.4%の減額です。つまり、60歳0ヶ月まで繰上げ受給をした場合は24%減額となるため、65歳から受給する場合の年金額の76%しか受け取れなくなります。
 
例えば、65歳からの国民年金の受給額が年間70万円(月額5万8333円)で、60歳0ヶ月(24%減額)まで繰上げしたときの年金受給額は年間53万2000円(月額4万4333円)です。
 
62歳0ヶ月(14.4%減額)まで繰上げした場合は年間59万9200円(月額4万9933円)、63歳5ヶ月(7.6%減額)まで繰上げした場合の年金受給額は年間64万6800円(月額5万3900円)になります。
 
このように、繰上げ受給をすると年金は早く受け取れますが、繰上げ1ヶ月につき年金受給が0.4%、最大24%減額することはデメリットです。なお、上記は昭和37年4月2日以降生まれの場合の減額率になります。昭和37年4月1日以前生まれの場合は1ヶ月あたりの減額率は0.5%、最大30%です。
 

寡婦年金や障害年金を受給できなくなる

寡婦年金は第1号被保険者(自営業者など)が年金受給前に亡くなり、要件を満たす配偶者が60〜64歳まで受け取れる年金です。一方、障害基礎・厚生年金は、病気やけがで障害状態となり要件を満たす場合に受け取れる年金となります。
 
繰上げ受給により、寡婦年金や障害年金を受給できなくなるため、寡婦年金受給中の方や病気・持病がある方は注意が必要です。
 

繰上げ受給の手続き後に変更はできない

一度繰上げ受給をすると、その後に変更はできません。そのため「63歳0ヶ月に繰上げ受給をしたけど、やっぱり65歳からの受給に戻したい」と思っても、変更や取り消しはできないので注意してください。
 
繰上げ受給をすると、生涯にわたり年金受給額が減額されます。そのようなことから、よく考えたうえで繰上げ受給をするようにしてください。
 

年金受給額を増やすなら繰下げ受給もある

年金受給開始年齢を早める繰上げ受給だけでなく、反対に年金受給開始年齢を遅らせる繰下げ受給もできます。繰下げ受給をすると、年金受給開始年齢を最大75歳0ヶ月まで遅らせることが可能です。
 
なお、昭和27年4月1日以前生まれの方は繰下げ受給の上限が70歳で増額率は最大42%、昭和16年4月1日以前生まれの方は年単位の増額率となり最大88%となります。繰下げ受給をすると、年金を受け取る時期が遅くなる代わりに、繰下げ1ヶ月につき0.7%、最大84%年金額が増額されます。
 

繰上げ受給は年金を早くもらえるけど最大24%減額となる

繰上げ受給をすると、最大60歳から年金を受け取ることができます。ただし、1ヶ月の繰上げにつき、年金受給額は0.4%減額、最大24%減額となります(昭和37年4月2日以降生まれの場合)。また、繰上げ受給の手続きをした後に、変更や取り消しはできません。
 
繰上げ受給をすると、年金を早く受け取れるようになりますが最大24%減額となりますので、慎重に判断することが大切です。
 

出典

日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 障害年金
日本年金機構 寡婦年金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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