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孫名義で貯金しても、自分の死後は孫のお金にならないって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2022年5月16日 13時0分

孫名義で貯金しても、自分の死後は孫のお金にならないって本当?

かわいい孫のために貯金している祖父母は珍しくありません。一方、孫名義でお金をためても自分の死後に孫は受け取れない、という話を聞いたことがある人もいるでしょう。そのような事態が起こりうることは事実ですが、そうならない場合もあります。   本記事では、両方に関わる名義預金の概念を説明し、それぞれのケースについて詳しく紹介します。

名義預金について把握しよう

孫名義の預金が孫のものにならない理由を理解するには、名義預金について把握しておく必要があります。金融機関にお金を預けるとき、最初に行うのは口座の開設です。その祖父母が孫の学費に活用してもらおうと孫名義の口座を開設して、口座を祖父母自身が管理している場合、そこにためられるお金は名義預金に該当します。
 
口座の預金はその出どころである人の資産なので、名義預金は名義人のものとは見なされません。あくまでも、実質的に運用している人が持ち主だと判断されるのです。
 
そして、相続における税務調査において、名義預金は重点的にチェックされる項目となっています。本来、預金の相続には税金がかかりますが、渡したい相手の名義にしておくことで、その対象から逃れやすくなるからです。名義預金と判断された場合、相続の過少申告ということでペナルティーが生じます。
 

孫のお金にならないケース

孫名義で貯金する際、「夢をかなえる資金にしてほしい」「お金に困ったときに使ってほしい」など、用途をイメージすることもあるでしょう。たいていの使い道は将来的なものであり、それまで通帳やキャッシュカードを自分が管理しておこうと考える人もいます。サプライズとして渡したいと思い、口座の存在自体を教えていないケースも見受けられます。いずれにせよ、実質的な口座の管理者は自分なので、そこに入っているお金は名義預金に他なりません。
 
この状態で自分が亡くなって相続が発生した場合、名義預金は孫に渡らない可能性が高いです。なぜなら、相続財産の一つとして、相続の順位が高い人たちに分配されるからです。なお、前述のように、そのタイミングで相続税や過少申告加算税を課せられます。
 

孫のお金になるケース

孫自身に預金を使ってもらいたいなら、名実ともに口座を孫のものにしておくことが大事です。具体的には、通帳やキャッシュカードを渡し、贈与契約書を作成しておく必要があります。
 
そのうえでお金を振り込めば、自分から孫への贈与が成立し、預金の持ち主は孫であると認めてもらいやすいです。それらを幼い孫に説明しても意味が分からない場合もあるでしょう。親権者である親にも説明し、法定代理人として贈与に同意してもらえば問題はありません。なぜなら、親権者には子どもの財産を管理する義務と権利があるからです。
 
また、贈与の金額が年間で110万円を超えない限り税金はかかりません。そのため、節税を希望するなら、振り込む金額を毎年それ以下に抑え、そのたびに贈与契約書を作ることが得策です。
 

名義預金と判断されないように対策を!

孫を経済的にサポートしたいという祖父母の愛情は素晴らしいものです。しかし、せっかく孫のために貯金しても、本人の手に渡らなければ意味がありません。孫用の口座を開設してお金を預けるだけだと、所有者は自分になってしまうので注意しましょう。名義預金の概念について理解し、そう見なされないための対策をしておくことが重要です。
 

出典

国税庁 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
国税庁No.4105 相続税がかかる財産
国税庁税大ジャーナル 29 2018.4
国税庁No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 第2章 国税の納付義務の確定
国税庁 贈与税がかかる場合
法務省民事局 親権者
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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