国民年金保険料を払いたくない…。特別催告状を無視すると一体どうなる?
ファイナンシャルフィールド / 2022年5月18日 23時10分
国民年金をもらう年齢がどんどん上がり、年金額を減らされていることから国民年金保険料を納めたくないと考える人もいるでしょう。 しかし国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳未満の全ての人に加入義務があるため、未納の状態が続くと「特別催告状」が届きます。この「特別催告状」を無視し続けると、最終的に財産の差し押さえを受ける可能性があるため注意が必要です。
特別催告状とは
特別催告状は、国民年金保険料を支払っていない人に送られてくる書類です。
まず、国民年金保険料を適切に支払っていないと、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」というはがきが日本年金機構より送られてきます。このはがきの指示を守らず、国民年金保険料を支払わずにいると送られてくるのが「特別催告状」です。
「特別催告状」は、相手が国民年金保険料の納付期限を過ぎても支払っていないことを理解している前提で、支払いの意思の確認や支払いが難しい場合の手続きを知らせるために送られてきます。
「特別催告状」を無視していると、再度「特別催告状」が送られてきますが、最初は青色だった封書が次第に黄色あるいはピンク色(赤色)へと変わっていきます。ピンク色の封書の書類にはさらに、国民年金保険料を支払わずにいると財産の差し押さえを受ける可能性があることが示されています。
特別催告状を無視すると
さらに「特別催告状」を無視し続けると「最終催告状」が届きます。「最終催告状」には納付書を使って指定期日までに未納分全額を支払うことと、それができなかった場合に差し押さえの手続きに移ることが書かれています。
さらに「最終催告状」を無視すると「督促状」が届きます。この「督促状」からは本人だけでなく、連帯納付義務者である配偶者にも届きます。なお、「督促状」の納付期限を過ぎると、本来の支払期日の翌日から納付した日の前日までの延滞利息がかかるようになります。
「督促状」を無視すると「差押予告通知書」が届きます。「差押予告通知書」に記載された期日まで何もしないでいると、予告なく差し押さえが行われます。差し押さえの対象となるのは、自宅などの不動産のほか、預貯金、自動車、生活必要品ではない物品、給与の一部などです。
なお、配偶者のものも差し押さえの対象となります。2019年度の差し押さえ件数は2万件超で、所得が300万円以上で滞納期間が7ヶ月以上の人が対象です。なお、日本年金機構は未納分の徴収に力を入れていて、差し押さえ件数は年々増加傾向にあります。
また、以前は所得が400万円以上の人が差し押さえの対象でしたが、基準額も下がってきています。所得が300万円未満であっても、今後も差し押さえの対象とならない保証はありません。
支払いが難しい場合は
放置しておくと大事な財産を失う可能性が出てしまいます。書面が届いた段階で支払うか、相談をするかいずれかのアクションが必要になります。
経済的な理由で国民年金保険料が難しい場合や、未納分を一括で支払えない場合などは、年金事務所や年金窓口で相談をしましょう。場合によっては、減免を受けることができる場合もあります。また分納の相談にも乗ってもらえます。
特別催告状は無視せず相談を
国民年金は強制加入のため、支払いは任意ではなく義務です。「特別催告状」を放置し続けると本人だけでなく家族の住む家や自動車なども差し押さえの対象となるおそれがあります。
国民年金は家計が急変した人のほか、療養中あるいは出産前後の人には減免の措置があります。書類が届いているけれども国民年金保険料を支払えない場合は年金事務所や年金窓口で相談をしましょう。
出典
取手市 国民年金保険料未納で差し押さえ?!対処法は?
厚生労働省 日本年金機構の令和元年度業務実績の評価(案)
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 延滞金について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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