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新社会人の皆さまへ。お金に困らない人生の第一歩を踏み出すための心得(3) 給料から天引きされる社会保険料とは?

ファイナンシャルフィールド / 2022年5月18日 3時50分

新社会人の皆さまへ。お金に困らない人生の第一歩を踏み出すための心得(3) 給料から天引きされる社会保険料とは?

新社会人で会社員となり、いよいよ待ちに待った給料の明細書を見てまず疑問に思うことは、「何も指示していないのに天引きされているものがある」ことではないでしょうか。   自らの労働で得た貴重な給料の中から、なぜ引かれているものがあり、それは皆さんにとってどのような意味を持つのでしょうか。   天引きされるもののうちの1つに、社会保険料があります。今回は、給料から引かれる社会保険料について解説します。

給料から天引きされる主な2つは「社会保険料」と「税金」

働いて得た収入は、残念ながらすべて自分の思いのままに使えるものではありません。収入から自動的に引かれる(源泉徴収される)ものがあります。源泉徴収される主な2つは、「社会保険料」と「税金」です。
 
同じ収入でも、一般には「額面金額」(社保・税引き前)と「手取り金額」(社保・税引き後)と呼び方を区別することもあります。
 
給与明細書の例をみてみましょう。
 
【図表1】

図表1

 
総収入金額20万円に対して、いくつか引かれて(控除されて)いる項目があり、控除額の合計は全部で3万2480円にもなります。これは給料に対しておよそ16%にもおよび、決して少なくありません。
 
住民税は前年の所得から計算されるので、前年の所得がない新社会人の皆さんはまだ徴収されませんが、来年から住民税の徴収も開始されると、さらに負担が増えることになります。
 
では、社会保険料の実態について知っておきましょう。
 

社会保険料とは「健康保険」、「年金」、「雇用保険」の保険料など

一定の条件のもとに、国民には社会保険に加入する義務があります。社会保険とは、企業や本人が保険料を負担して、病気やけが、高齢、失業、介護などに備えるための保険です。種類は以下の5つです。

1.健康保険
2.介護保険
3.年金保険
4.雇用保険
5.労災保険

このうち、1~4までの保険料は会社と本人(被保険者)で負担し、5の労災保険のみ、会社が全額負担します。また、介護保険は40歳から64歳までの健康保険の加入者が、健康保険料と一緒に収めます。
 
つまり、新社会人の皆さんが社会保険料を支払うのは、1.健康保険、3.年金保険、4.雇用保険の3つです。
 

社会保険のそれぞれの役割

1.健康保険
仕事以外の原因によるけがや病気、出産などに必要な医療費や手当金などを支給します。健康保険に加入している人やその家族には、健康保険証が交付されます。
 
2.介護保険
65歳以上の加入者:介護が必要と認定された場合に介護サービスを受けられます。
40歳から64歳までの加入者:特定疾病によって介護や支援が必要な状態に限り、介護サービスを受けられます。
 
3.年金保険
企業で働く人が加入するのは、主に厚生年金保険です。以下の場合に年金の給付が受けられます。

老齢年金:一定の年齢に達したとき(一般に65歳以上)

障害年金:仕事以外の原因でけがや病気により障害の状態になったとき

遺族年金:本人が死亡したとき(年金は遺族が受けとる)

 
4.雇用保険
失業している人や教育訓練を受ける人が、失業や教育訓練などについて給付金を受けられます。
 
5.労災保険
労働者が業務中や通勤途中の事故が原因で、けがや病気、障害の状態、死亡したとき、必要な医療費や給付金を受けられます。
 

社会保険料の負担率って何パーセント?

新社会人の皆さんが実際に負担する「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」について解説しましょう。
 
「健康保険料」と「厚生年金保険料」は、収入の標準報酬月額(※)に基づき算出します。賞与は標準賞与額に基づき算出します。「雇用保険料」は毎月の収入に基づき算出します。
 
(※)標準報酬月額:最初は雇用契約による報酬月額により決定。その後、事業主が届け出る4月~6月の3ヶ月間の各種手当を含む給与支給額から算出し、その年の9月から翌年の8月まで使用する。
 
例えば、東京都に会社(一般事業)がある月収20万円(標準報酬月額20万円と仮定)の会社員の場合を見てみましょう。社会保険料は、本人と企業がそれぞれ負担する割合と金額は以下のとおりです(令和4年度)。
 
【図表2】

図表2

 

まとめ

給料明細から引かれていると、はじめはがっかりするかもしれませんが、社会保険は安心して生活をしていく上で、いずれも欠かすことができません。万一、けがや病気になったときの健康保険、老後の大切な備えの年金保険、失業時に有用な雇用保険は、いざ利用する立場になると、とてもありがたいものだからです。
 
社会保険に加入するということは、安心料を毎月払って備えができるということです。次回は税金に関して解説しますので、お楽しみに。
 

出典

全国健康保険協会 令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)より東京都
厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内
全国健康保険協会 ホームページ
 
執筆者:岩永真理
一級ファイナンシャル・プランニング技能士

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