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失業手当を受けると年金が停止されるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2022年5月29日 3時40分

失業手当を受けると年金が停止されるって本当?

現在は、一度定年したあとでも再就職して働く人が増えています。「定年後、失業手当を受けながら仕事を探したい」という人もいるでしょう。   しかし、年金を受給している方は要注意です。失業手当を受けると年金が停止されることがあるからです。この記事では、失業保険と年金の関係や同時に受給できない理由を紹介します。

雇用保険の給付を受けると年金が止まるのは事実

雇用保険(失業保険)は、就業する意思と能力がある人が受け取ることができるものです。一方、年金は老齢になって就業の意思や能力が減退していることを支給の理由としています。
 
そのため「両方を同時に支給するのは給付の目的の合理性からはずれる」という理由で、失業保険と年金は同時に受給できません。しかし、年金には複数の種類があり、全ての年金が同時受給できないわけではありません。
 

65歳になるまで年金と雇用保険の併給はできない

年金には複数の種類があり、雇用保険(失業保険)と同時に受給できないのは、「特別支給の老齢厚生年金」です。特別支給の老齢厚生年金は、昭和61年の年金制度改正で、老齢厚生年金の支給が60歳から65歳に引き上げられました。
 
これは一気にではなく徐々に引き上げられることで、当分の間、60~64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。事情があって60歳で定年したあとに、特別支給の老齢厚生年金と失業保険をもらいながら就職活動をすることはできません。なお、65歳以上から支給される老齢厚生年金と失業保険は併給が可能です。
 

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当のどちらかを選ぶ

特別支給の老齢厚生年金をもらっている場合、ハローワークに雇用保険(失業保険)の手続きを行った時点で年金が支給停止されます。なお、雇用保険の手続きを行うのは義務ではないので、手続きを行わなければ年金は停止されません。
 
したがって年金をもらって就職活動をしたい場合は、雇用保険の手続きをしなければよいのです。特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当のどちらを受け取るかは、自分で選べます。雇用保険を選択した場合は、基本手当の支給が終わったら再び年金が支払われます。
 

高年齢雇用継続給付を受給する場合、年金は減額される

高年齢雇用継続給付とは60~65歳未満の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合、賃金の15%相当額が支給される制度です。また賃金が61%以上支給されたとしても、75%未満に低下した場合は、低下率に応じた額が支給されます。
 
企業によっては、賃金をカットしなければ60歳以上の従業員を雇用し続けられないケースがあるので、その救済措置として導入されました。高年齢雇用継続給付を受給しながら働いている場合も、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されるので注意しましょう。
 
60歳以上になったら賃金がカットされるが、高年齢雇用継続給付と年金を受給して働こうと考えている場合、自分がどれだけの額を受け取れるか確認する必要があります。同時に満額を併給できません。
 

65歳以上なら雇用保険の失業等給付と年金を両方受け取る方法もある

65歳以上に給付される老齢厚生年金と雇用保険の雇用継続給付は同時に受給できます。したがって、今の職場を退職して新しく求職する場合、65歳をひとつの目安としましょう。
 
また、65歳以上の求職者は、「高年齢求職者給付金」という特別な失業手当をもらえます。最大50日分の失業手当の金額を一括で受給できる仕組みであり、年金との併給も可能です。
 
年齢雇用継続給付を受給しながら働き続ければ、カットされた給与分を国から補てんしてもらえるでしょう。そして、65歳になって退職すれば年金と併せて「高年齢求職者給付金」を受給できます。この形ならば、経済的な不安を最小限に抑えて就職活動が可能です。
 

65歳未満は年金と雇用保険の併用はできないことを覚えておこう

現在、年金は基本的に65歳以上からの受給となります。一定の条件を満たすと60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、再就職を希望する場合は、雇用保険の基本手当と併給できないことを覚えておきましょう。
 
60歳以降働くにあたって賃金をカットする旨を職場から告げられた場合は、高年齢雇用継続給付と給与を併給して働く方法もあります。どうすれば経済的に最もお得か、よく考えて選択しましょう。
 

出典

厚生労働省北海道労働局・ハローワーク(公共職業安定所) 現在年金を受けている方 これから年金を受ける予定の方へ
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) 高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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