遺産の名義変更をスムーズに!? 「法定相続情報証明制度」とは
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月7日 8時40分
![遺産の名義変更をスムーズに!? 「法定相続情報証明制度」とは](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_144177_0-small.jpg)
相続が発生した時、各種手続きにおいて、亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や除籍謄本が必要となります。例えば、亡くなった方の名義になっている預金の払い戻しや不動産の名義変更を行う際などです。 写し等では受け付けてもらえず、期限内に取得した原本を提出(提示)する必要があります。
相続手続きのための戸籍謄本の取得
戸籍は本籍地の区、市役所や町、村役場等で取得します。ただし、戸籍の交付は無料ではありません。交付手数料は1通450円です。また、平成6年よりも前の、主に昭和時代等の古い戸籍の場合、改製原戸籍が必要になるケースもあり、交付手数料は1通750円です。
なお、年金の請求手続きのために戸籍抄本を取得する場合は、自治体によっては手数料が無料となることもあります。
名義変更など相続に伴う手続きが済めば、提出した戸籍謄本を返してもらえる場合もあります。しかし、戸籍謄本の提出先が複数ある場合、例えば、亡くなった人が複数の銀行に口座を保有していた場合などは、1通の戸籍謄本を使い回していると時間が掛かってしまい、有効期限を過ぎてしまうこともあります。
しかし、必要な数だけ戸籍謄本をそろえると、手数料が負担となってしまいます。特に本籍地が遠隔地の場合、郵送で取り寄せると郵送費用も掛かってしまいます。
1通の戸籍謄本を使い回すにしても、必要な数の戸籍謄本を取り寄せるにしても、出生から亡くなるまで漏れのない戸籍謄本を準備しなくてはなりません。たとえわずかな期間でも漏れがあると、手続きが先に進みません。
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度があります。これは「登記官の認証文の付いた法定相続情報一覧図」を無料で交付してもらえるという制度です。
「登記官の認証文の付いた法定相続情報一覧図」は、法務局に必要な書類を添えて申し出なくてはなりません。申し出にあたっては、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、場合によっては改製原戸籍が必要ですが、いずれも1通あれば足ります。その他に、亡くなった人の住民票の除票や、相続人おのおのの戸籍謄本か抄本が必要となります。
必要な添付書類が準備できたら、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の記入です。それに加えて、亡くなった人の「法定相続情報一覧図」を作成しなくてはなりません。これは亡くなった人と相続人(放棄した人も含む)の親族図(家系図)のようなものです。
法定相続情報には、亡くなった人の名前・最後の住所地・最後の本籍地・生年月日・亡くなった年月日、相続人の名前と生年月日、続柄を書きます。なお、相続人の住所は任意なのですが、もし相続人の住所を書く場合には、相続人の住民票記載事項証明書の提出が必要です。法定相続情報一覧図は、士業の方に作成を依頼できます。
添付書類や申出書、そして法定相続情報一覧図がそろったら、法務局に提出します。法務局は全国どこでも良いわけではなく、次の(1)~(4)の中から選んで提出します。
(1) 被相続人の本籍地
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
なお、申し出の時に添付した戸籍謄本や除籍謄本は交付を受ける時に返してくれます。
無料で交付してもらえる「登記官の認証文の付いた法定相続情報一覧図」
「登記官の認証文の付いた法定相続情報一覧図」は法務局に5年間保管されますので、その間はいつでも何通でも無料で交付を受けることができます。
登記官の認証文の付いた「法定相続情報一覧図」の申し出にあたり、返却されるとはいえ戸籍謄本や除籍謄本を1通ずつは取得する必要があります。
例えば、亡くなった方が本籍地を動かしたのは結婚の時のみ、という方でしたら法定相続情報制度は不要かもしれません。しかし、亡くなった人が転籍の回数が多かった方の場合は、申し出ることで効果があると考えられます。なぜなら、出生から亡くなるまでの戸籍謄本の取得に漏れがないかを、無料でチェックしてもらえるからです。
「登記官の認証文の付いた法定相続情報一覧図」は、相続税の申告書の添付や年金の請求手続きの添付書類としても使えます。戸籍の状況に応じて有効に生かしたいものです。
出典
墨田区 戸籍証明の種類と手数料
総務省 関東管区行政評価局 年金の裁定請求用に請求する戸籍抄本等について
日本年金機構 添付書類の原本の返却を希望するとき
法務局 「法定相続情報証明制度」について
法務局 法定相続情報証明制度
法務局 申出書の記入例
法務局 よくあるご質問
法務局 法定相続情報証明制度
日本年金機構 「法定相続情報一覧図の写し」が年金手続きの添付書類として使用できるようになりました
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役
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