「自己破産」はギャンブルが原因だとできない? 費用や期間はどれくらい?
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月10日 11時30分
突然のリストラや収入の減少などで、借金の返済が難しくなる人は多いのではないでしょうか。そのようなときは、自己破産をするのも1つの選択肢です。 しかし、借金の原因がギャンブルだった場合、自己破産できるのかどうか不安に感じるかもしれません。 そこで今回は、個人が自己破産をする際にかかる費用や期間を紹介しながら、ギャンブルでも可能なのかどうかを解説していきます。
自己破産にかかる費用と期間
はじめに、自己破産の申立てにかかる費用と一般的な期間について紹介していきます。
・一般的な自己破産にかかる費用
自己破産の申請にかかる費用は、原因に関係なく原則として同じです。まず、申立手数料として1500円分の収入印紙、郵送料として84円切手(債権者の数×2+5枚)、さらに破産予納金として1万1859円が必要になります。
破産予納金とは、自己破産が認められて裁判所から免責を受けた後に「官報」にその事実を掲載するための費用のことです。ただし、これらの費用については支部によって多少の違いが出ることもあります。また、弁護士や司法書士に委任する場合は、その費用が別途かかります。
・ギャンブルが原因の場合の自己破産にかかる期間
株式会社カケコムがギャンブルが原因の自己破産経験者49名を対象に行った調査では、自己破産手続にかかった期間でもっとも多かったのは3ヶ月以上6ヶ月未満です。次に多かった回答は3ヶ月未満で、全体の7割ほどが6ヶ月未満で解決しています。一方、12ヶ月以上かかったという回答者も3名います。
ギャンブルによる借金でも基本的に自己破産は認められる?
自己破産は、申立てをすれば誰でもすぐにできると考えている人もいるかもしれません。ところが、破産法252条1項の「免責不許可事由」にはギャンブルが該当します。しかし、免責が妥当であると判断されれば、ギャンブルが原因であっても認めてもらうことは可能です。
自己破産の申立てをする際「債権者の一覧表と借入額」「借金をした理由や時期」「返済ができない理由」「家計状況」などを提出します。これらは、申立てをした人が借金の免責を受けるのに妥当かどうかを判断するために必要な書類です。
「家計状況」は、世帯の収支を明らかにするもので、月当たりの収入や生活費などを書いていきます。また、すべての銀行口座の通帳もコピーなどで提出し、どのようなお金の使い方をしているのかすべて裁判所で確認されます。
そのため、浪費癖が疑われるなど妥当ではないと判断された場合は自己破産できないケースもあり得るということです。実際には、裁判所で判事と面談したうえで厳正に判断され、決定がくだされます。悪質だったり返済能力があったりすれば、自己破産できないことも念頭においたほうがいいでしょう。
ギャンブルによる借金でも自己破産できる場合もある
借金の原因がギャンブルでも、書類や面談をもとに裁判所で「妥当である」と判断されれば自己破産が成立することもあります。しかし、認めてもらえるケースばかりとは限りません。ギャンブル以外にも経済観念に疑問を持たれれば、免責を受けられないことはあり得ます。
簡単に自己破産できるとは考えずに、自分の収入に見合った生活をすることが大切です。
出典
裁判所 自己破産申立について
PR TIMES ギャンブルが原因の自己破産手続き、9割以上が「してよかった」と回答。ギャンブルによる自己破産手続きの実態を調査。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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