「トイレの便座が割れちゃった!」修繕費用は「貸主」と「借主」どちらが払う?
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月10日 12時10分
![「トイレの便座が割れちゃった!」修繕費用は「貸主」と「借主」どちらが払う?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_144657_0-small.jpg)
賃貸物件は、故障や破損などがあったときの修繕にかかる費用の負担が「貸主」と「借主」に分かれます。退去する際の原状回復についても、理解しておかなければなりません。 ところで、「トイレの便座が割れたとき」の修繕費用は一体誰が負担するべきなのでしょうか。 今回は、トイレの便座が割れてしまったときの修繕費用の負担について解説していきます。
貸主が負担するケース
貸主が修繕費用を負担するケースは、建物の設備に関する破損があった場合が主です。例えば、給湯器や備え付けエアコンの故障、玄関の鍵の不具合などがあげられます。他にも、経年劣化による故障や不具合なども貸主が修繕費用を負担するのが一般的です。
トイレの場合、機能面に問題が出たときは貸主が修繕費用を負担するケースが多いといえます。便座についても、通常の使い方をしていたうえで「経年劣化による破損」と認められれば、貸主に修繕費用を出してもらうことは可能です。
借主が負担するケース
賃貸物件で便座を割ってしまった場合、それが故意によるものであるときは借主が修繕費用を負担しなければなりません。例えば、子どもが遊んでいて割ってしまうこともあるでしょう。もしくは、通常とは違う使い方をしていて割れたときも、借主が修繕費用を負担するのが一般的です。
通常ではない使い方とは、例えば踏み台代わりにして便座に乗る行為などを指します。トイレの電球交換など高所作業をするときは、トイレに登ってしまう人もいるかもしれません。そのような使い方をしていて便座が割れたときは、借主が修繕費用を負担することになります。トイレの便座は座って使うものです。それ以上の重さが乗ると、破損する可能性が出てきます。
賃貸借契約書に従うのが原則
賃貸物件は、建物や設備に関する修繕は「貸主」が、消耗品の交換や故意による破損・汚損の修繕にかかる費用は「借主」が負担するのが一般的です。
しかし、実際には物件によって変わってきます。そのため、通常は貸主が負担すべき部分でも借主が負担しなければならない場合もあります。実際には、賃貸借契約に従うのが原則です。そのため、もしも便座を割ってしまったときは、それが経年劣化である場合でも賃貸借契約がどうなっているか確認したほうがいいでしょう。
中には、前の借主が破損したまま修繕していないという悪質な貸主もいます。普通に使っていて、入居して間もないうちに割れてしまったのであれば、以前からヒビが入っていた可能性があります。故意に壊したわけでもないのに割れてしまったときは、まず契約書を確認し、貸主の負担になっているときはすぐ直してもらうことです。また、ヒビが入っているなどの不具合に気づいた時点で早めに管理会社に相談しておきましょう。
賃貸物件で便座を割ったときは状況と賃貸借契約書で判断する
トイレの便座が割れたといっても、故意によるものかどうかで修繕費用を負担する人は変わってきます。経年劣化による破損は貸主が負担することが多いものの、賃貸借契約の内容次第では借主が負担することもあります。
トイレの便座が割れたときは、そのときの状況や賃貸借契約書の内容で判断するのが一般的です。また、貸主が修繕費用を負担しなければならない場合でも、勝手な判断はせずに指定の業者に依頼してもらうようにしましょう。
出典
国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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