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【6月11日は梅酒の日】「手作り梅酒」が違法になる!? 自分用なら問題ない? 「材料」と「発酵」がカギ!

ファイナンシャルフィールド / 2022年6月10日 23時0分

【6月11日は梅酒の日】「手作り梅酒」が違法になる!? 自分用なら問題ない? 「材料」と「発酵」がカギ!

梅酒に欠かせない青梅の収穫のピークとなる6月。スーパーなどで梅酒を作るための青梅や焼酎、氷砂糖などが並んでいるのを目にする人も多いでしょう。   しかし、梅酒を自宅で作る際にはいくつかの注意点があります。場合によっては違法とされるケースがあるためです。手作り梅酒が違法になるとはどういうことなのでしょうか。お酒に関する法律などとともに解説していきましょう。

お酒の製造には免許が必要

日本には酒税法という法律があります。お酒に関するさまざまなことが定められた法律ですが、これに、酒類を製造する場合には税務署長から免許を受ける必要があることが記載されています。製造目的にかかわらず、酒類を製造するには「酒類等の製造免許」が欠かせません。
 
ここでいう酒類とは、アルコール度数が1度以上のものを指しています。現在ではノンアルコールビールなども出回っていますが、「お酒」として売られているものは、酒税法でいうところの酒類にすべて当てはまると認識しておきましょう。
 

手作り梅酒が違法にならないための条件

酒税法をみると、酒類等の製造免許のない者が自宅で梅酒を手作りすると違法になるように読み取れるのではないでしょうか。しかし、一概にそうとは限りません。一定の条件を満たせば例外的に、お酒の製造行為とはならないことが国により認められているのです。
 
では、手作り梅酒が違法にならないための条件には、どのようなものがあるのでしょうか。まずは、自分で飲むためのものである点が挙げられます。自分用に梅酒を手作りするのであれば基本的には問題ありません。
 
アルコール度数が20度を超えるお酒で作られることも条件の一つです。アルコール度数が高い方が認められる点に違和感を覚える人もいるでしょう。これは、アルコール度数が一定以上あれば発酵は進まず、新たなお酒の製造にはあたらないことが理由であると考えられます。
 
また、すでに課税されているお酒を使用しなければならない点も重要です。とはいっても、お店で購入した焼酎やホワイトリカーを使用するのであれば特に問題はありません。
 
もし青梅以外のものを混ぜようとしているのであれば、そのものによって違法になる可能性があるので注意しましょう。国が製造行為とはならないと認めているのは、米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でん粉やこれらの麹、ぶどうが混ぜられていない場合です。
 
また、アミノ酸や核酸分解物、有機酸とそれらの塩類、ビタミン類、無機塩類、色素、香料、酒類のカスも混ぜてはいけません。これらはビールやワインなどを作る際に原料となるものです。
 
お酒に混ぜると発酵し新たなお酒が作り出される可能性が否定できないため、酒類等の製造免許のない者が作ると法律違反となるので注意しましょう。
 

手作り梅酒の販売はNG

説明したように、条件さえクリアしていれば梅酒を手作りすることに問題はなく違法にもなりません。しかし、それはあくまでも自分用である必要があります。うまくできたからといって、その梅酒を他人に販売することは避けましょう。
 
お金を受け取らなくても、他人に提供したり振る舞ったりすることも避けてください。ただし、家族で楽しむぶんには問題ありません。国も、同居する親族の消費は「自らの消費」に含まれるとしています。20歳以上であれば夫婦や親子で楽しむことは可能です。
 

手作り梅酒は自分用なら違法にはならない

少し細かいルールはありますが、基本的に自分と家族で楽しむ用であれば、自宅で梅酒を手作りしても構いません。スーパーなどに梅酒を作る材料が売られているので、ここからも違法ではないことは明らかでしょう。
 
ただし、安心して楽しむには法律の知識をある程度はもっておく必要もあります。そのうえで美味しい梅酒作りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 第7条 酒類の製造免許
国税庁【自家醸造】Q3「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。
国税庁【自家醸造】Q1消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。
国税庁 第43条 みなし製造
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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