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2022年の児童手当の変更点をおさらい。もらえなくなる世帯とは?

ファイナンシャルフィールド / 2022年6月12日 11時10分

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「2022年10月支給分の児童手当から、収入が基準を超えると手当が一切もらえなくなる」とニュースなどで知り、自分は当てはまるかどうか不安に思っている人もいるでしょう。   児童手当の新制度では、これまでの所得制限限度額に加えて新たな基準が設けられ、所得が基準額を超えると手当を一切受けられなくなります。   本記事では、これまでの児童手当制度について内容のおさらいや、児童手当が0円になる新しい基準、そのほかの変更点を解説します。自身の受給額や手続きなどがどう変わるのか、確認しておきましょう。

これまでの児童手当制度の概要

児童手当とは、中学校卒業まで(15歳の誕生日のあと最初の3月31日まで)の子どもを養育している人を対象に支給される手当です。支給額(月額)は、子どもの年齢に応じて図表1のとおり定められており、原則として6、10、2月にそれぞれ4ヶ月分ずつ支給されます。
 
【図表1】

子どもの年齢 子ども1人あたりの支給額
3歳未満 一律1万5000円
3歳~小学生 第2子まで:1万円
第3子以降:1万5000円
中学生 一律1万円

出典:内閣府 児童手当制度のご案内
 
ただし、児童手当には所得制限限度額が設けられており、所得が限度額以上の人には支給されません。代わりに特例給付として子ども1人あたり月額一律5000円が支給されるのが、2022年6月支給分までのルールです。
 
また、所得制限限度額と収入額の目安は、図表2のとおりです。こちらは、世帯所得ではなく受給者の所得のみで判断されます。
 
【図表2】

扶養親族等の数 扶養親族等の数 収入額の目安
0人 622万円 833万3000円
1人 660万円 875万6000円
2人 698万円 917万8000円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1040万円

出典:内閣府 児童手当制度のご案内
 
児童手当を受給するには、子どもが生まれた際やほかの市区町村に転入した際に、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)に「認定請求書」を提出して、認定を受ける必要があります。またこれまでの制度では、継続して手当を受給するには、毎年6月に現況届の提出が必要でした。
 

変更点1:所得が基準額以上の世帯は特例給付を廃止

2022年6月に施行される児童手当の新制度では、これまでと同様の所得制限限度額に加えて、「所得上限限度額」が新設されます。2022年10月支給分から、所得が上限限度額以上の人には、子ども1人あたり月額5000円の特例給付も支給されません。
 
所得上限限度額と収入額の目安は、図表3のとおりです。
 
【図表3】

扶養親族等の数 所得上限限度額 収入額の目安
0人 858万円 1071万円
1人 896万円 1124万円
2人 934万円 1162万円
3人 972万円 1200万円
4人 1010万円 1238万円
5人 1048万円 1276万円

出典:内閣府 児童手当制度のご案内
 
例えば、夫の所得が980万円で専業主婦の妻と15歳以下の子ども2人がいる世帯の場合、これまでの制度では特例給付として1ヶ月あたり1万円が支給されていますが、2022年10月支給分以降は支給額が0円になります。
 

変更点2:現況届が原則として提出不要に

児童手当を継続して受給するための現況届の提出が原則不要になる点も、2022年6月からの変更点です。受給者の状況を住民基本台帳等で確認する運用に変わるため、次に当てはまる人を除いて、2022年6月以降の現況届は必要ありません。


・離婚協議中で配偶者と別居している人

・配偶者からの暴力などの理由で住民票の住所と児童手当を受給する市区町村が異なる人

・戸籍や住民票がない子どもを養育する人

・法人である未成年後見人、施設などの受給者

・子どもと別居している人

・1月1日時点で国外に居住していた人

・そのほか市区町村が現況届の提出を求めた人

上記に該当する人には、2022年6月以降もこれまで通り、住んでいる市区町村から現況届が送付されます。
 

児童手当の変更点を把握して新制度に備えよう

2022年6月に施行される児童手当の新制度では、所得制限に「所得上限限度額」という新たな基準が設けられます。現在、所得制限限度額以上の所得があって特例給付を受給している人のうち、上限限度額以上の所得がある人は、特例給付の支給も停止されるため注意が必要です。
 
また、現況届の提出が原則不要になり、手続きの面ではこれまでよりも煩わしさがなくなります。ただし、条件に当てはまる人はこれまでどおり現況届の提出が必要のため、市区町村から現況届が届いた場合は速やかに提出しましょう。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内
横浜市 児童手当-令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
大阪市 児童手当の制度改正についてのお知らせ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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