確定申告の期限を1ヶ月過ぎると延滞税はいくらかかる?
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月12日 10時30分
![確定申告の期限を1ヶ月過ぎると延滞税はいくらかかる?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_144883_0-small.jpg)
確定申告の対象となっている方は、3月15日までに申告手続きを終わらせる必要があります(土日などの関係やコロナ、災害などの影響で変化することもあり)。もし、確定申告の期限を1日でも過ぎてしまうとペナルティーが課されてしまうので、早めに準備をしておかなければいけません。 では、確定申告の期限を過ぎてしまったら、どれくらいのペナルティーが課されるのでしょうか? 例えば、期限を1ヶ月過ぎてしまった場合の延滞税はいくらかかるのでしょうか? そこで、確定申告の期限が過ぎてしまった場合のペナルティーについて、詳しく見ていきましょう。
確定申告の期限を過ぎると2種類の税金が加算される
確定申告の手続きが期限までに間に合わなかった場合、次の2種類の税金が課されます。
無申告加算税
延滞税
「無申告加算税」は、申告期限を過ぎたことへのペナルティーとして課される税金です。1ヶ月以内に自主的に申告した場合は免除されるなど、条件によって課される税金の額が異なるという特徴があります。
「延滞税」は、確定申告した税金を納める期限を過ぎた日数に応じて加算されるもので、利息のような意味合いがあります。
ここから、それぞれの税金について説明します。
無申告加算税
無申告加算税は、上述のとおり、確定申告で支払うべき税金額に対して課税されます。
税務署の税務調査によって確定申告をしていないことが判明し指摘を受けた場合、無申告加算税の税額は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となりますが、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告すると税率が5%に軽減されます。
さらに、確定申告が期日までに行われなかった場合でも、以下3つの条件のいずれかに該当すれば、無申告加算税は課税されません。
●以下の要件を全て満たし、期限内申告をする意思があったと認められた場合
・期限から1ヶ月以内に自主的に申告している
・期限までに全額を納付している
・過去5年間に、無申告加算税または重加算税を課税されていない
・過去5年間に、無申告加算税の不適用(課税され免除になった)になっていない
●正当な理由がある場合
災害などの事情で、どうしても申告が困難だったと認められた場合
●算出された無申告加算税が5000円未満の場合(全額切り捨て)
延滞税
確定申告で申告した税金は、申告期限が納付期限です。この日までに税金を納付しなかった場合、延滞税が課せられます。延滞税は、期日を過ぎた日数に応じて課される、利息のようなものです。
延滞税の税率は、期日から納付するまでの日数に応じて区別されます。延滞税の税率については、国税庁のホームページに記載されています。
原則として、期日から2ヶ月以内に納付した場合は年7.3%、2ヶ月過ぎてから納付した場合は年14.6%と2倍も異なるので、期限を過ぎたことに気づいたら、できるだけ早く納税を済ませることが大切です。
確定申告の期限を1ヶ月過ぎると無申告加算税と延滞税はいくらになる?
それでは、実際に確定申告の期限を過ぎてしまった場合、どれくらいのペナルティーが課せられるのでしょうか?
例として確定申告の期限を1ヶ月過ぎたケースと納税期限が1ヶ月過ぎてしまったケースを想定し、無申告加算税と延滞税がどれくらい加算されるかを計算してみましょう。算出する条件として、1年間で100万円の税金を納税すると仮定し、令和4年度に延滞した場合とします。
納税額:100万円
無申告加算税(税務調査で指摘された場合):(50万円まで)15%
無申告加算税(税務調査で指摘された場合):(50万円超の部分)20%
無申告加算税(自主的に申告する場合):5%
延滞税の税率(2ヶ月以内に申告する場合):(令和4年)2.4%
申告期限を1ヶ月過ぎた場合の無申告加算税
上記の税率を元に計算すると、以下のとおりになります。
・指摘を受けて申告する場合の無申告加算税額
50万円×15%+50万円×20%=7万5000円+10万円=17万5000円
・自主的に申告する場合の無申告加算税額
100万円×5%=5万円
申告期限を1ヶ月過ぎた場合の延滞税
延滞税は、税務調査による指摘を受けずに自主的に納税した場合でも税率は変わりません。期限を1ヶ月過ぎているので、「2ヶ月以内に申告する場合」の税率2.4%が適用され、計算すると以下のようになります。
・延滞税額
納付すべき本税の金額×延滞税の割合×滞納日数÷365=延滞税額
100万円×2.4%×30日÷365=1972.6=1972円(1円未満の端数切り捨て)
確定申告の期限を過ぎてしまったら、できるだけ早く自主的に申告することが大切
確定申告が期限までに間に合わないと、無申告加算税と延滞税が加算されてしまいます。しかし、できるだけ早く、自主的に申告手続きと税金の納付を済ませることで、ペナルティーを低くおさえられます。
しかし、そもそも期限までに申告すればペナルティーも課されずに済むのです。確定申告と納税は期限に遅れないように、事前の準備をしっかりして、忘れずに行いましょう。
出典
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 延滞税の計算方法
国税庁 確定申告書の提出期限の延長特例法人に係る無申告加算税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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