学生の国民年金の猶予申請を行うタイミングは20歳になる年の4月? 誕生月?
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月13日 8時50分
![学生の国民年金の猶予申請を行うタイミングは20歳になる年の4月? 誕生月?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_145010_0-small.jpg)
20歳の誕生日を迎えて国民年金に加入すると、すぐに年金保険料の支払いがスタートします。 まだ学生で支払いが困難な場合は、「学生納付特例制度」により在学中の保険料の支払いを猶予してもらえますが、学生納付特例の支払い猶予措置を受けるためには、申請書を提出して許可を得る必要があります。 では、学生納付特例制度の申請はいつ行えばよいのでしょう? 20歳になる年の4月、あるいは20歳の誕生月でしょうか? 学生納付特例制度を申請すべきタイミングについて詳しくみていきましょう。
国民年金の学生納付特例申請は20歳になる誕生月以降が正解! ただし申請期限に注意
「学生納付特例制度」は、学生で国民年金保険料の支払いが困難な場合に、支払いを一時的に猶予してもらえる制度です。
学生納付特例制度を利用したい場合、20歳の誕生日を過ぎたら、お住まいの市区町村の年金事務所の窓口に申請書を提出しましょう。通常、お住まいの自治体から国民年金の手続きに関する書類が届きますので、同封されている学生納付特例制度の申請書に記入して、所定の手続きを行います。なお、郵送での提出も可能です。
20歳の誕生日前後に自治体から届く国民年金加入の案内を確認しよう!
20歳になって新たに国民年金に加入する方には、お住まいの自治体から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。基礎年金番号通知書や、国民年金保険料納付書など大切な書類が入っていますので、届いたらすぐに内容を確認しましょう。
通常は20歳の誕生日を迎えてから、およそ2週間で「国民年金加入のお知らせ」が届きます。自治体によって、お知らせが届く時期が前後する場合もありますが、2週間過ぎても届かない場合は、お住まいの自治体の役所・役場に問い合わせてみてください。
国民年金保険料学生納付特例申請書が同封されているかチェック
自治体から届く「国民年金加入のお知らせ」には、「国民年金保険料学生納付特例申請書」が同封されています。学生納付特例制度を使用したい場合は、できるだけ早く、申請書を提出しましょう。
万が一、申請書が同封されていなかった場合は、お住まいの自治体の窓口に問い合わせてみましょう。または、インターネットで申請書をダウンロードすることもできます。
「国民年金保険料学生納付特例」の申請は年度ごとに必要
国民年金保険料学生納付特例の申請は、年度ごとに行う必要があります。最初に一度申請して納付猶予の承認を得れば、卒業するまで有効になるわけではない点に注意が必要です。
20歳になって国民年金に加入したときに学生納付特例の申請を行う場合は、誕生日を過ぎてすぐに申請しますが、2年目以降は、4月に新しい年度が始まってから毎年申請を行うことになります。
4月から次の年の3月までを一区切りとして申請する
国民年金保険料学生納付特例制度では、4月から次の年の3月までを一区切りとし、1年ごとに、年金保険料納付猶予の申請を行います。
申請できる期限は、その年度が始まってから2年1ヶ月後までとなっていますが、4月になったらできるだけ早く申請を済ませるようにしましょう。複数の年度についてまとめて申請する場合は、年度ごとの申請書、つまり複数の申請書が必要となります。
国民年金加入時は20歳到達月から次の3月分まで申請できる
20歳国民年金に加入したときに、すぐに学生納付特例制度を利用する場合、年金保険料納付猶予の申請を行うタイミングは、20歳到達月以降になります。
20歳到達月とは、誕生日の前日が含まれる月を意味します。従って、1日生まれの場合は前月が20歳到達月になりますので、注意してください。
20歳になって国民年金に加入したら、20歳到達月から次の3月分までの期間について、年金保険料納付猶予の申請を行います。
国民年金の学生納付特例はおよそ過去2年分さかのぼって申請できる
学生で国民年金保険料の支払いが難しい場合は、できるだけ早く学生納付特例の申請をしましょう。
支払い猶予の申請をしないまま、年金保険料を支払っていない状態が続くと、保険料未納の扱いになってしまいます。もしも申請が遅れてしまった場合でも、申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって申請できます。
申請期限の一例
例えば、2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)3月分については、通常、2022年4月から2023年3月までに申請を行います。しかし、申請が遅れてしまった場合は、その2年1ヶ月後、つまり、2024年(令和6年)5月末まで申請可能ということになります。
申請期限が過ぎてしまったらどうなる?
申請が遅れて「未納」のままだと、事故や病気などで障害を負ったときに、障害年金をもらえない可能性があります。学生納付特例の申請を行い、年金保険料納付猶予の許可を得ていれば、年金保険料を支払っていなくても「未納」の扱いにはなりません。
学生の国民年金の猶予申請は期限に遅れないように注意しよう!
20歳の誕生日を迎えて国民年金に加入したときに、まだ学生で年金保険料の支払いが困難な場合は、学生納付特例制度により、保険料納付を猶予してもらえます。
学生納付特例の申請をするタイミングは、20歳の誕生日を過ぎて自治体から国民年金加入のお知らせが届いたら、すぐに行うのがよいです。万が一申請が遅れた場合でも、2年1ヶ月さかのぼって申請できます。気づいたときに、できるだけ早く申請をすませることが大切です。
なお、学生納付特例の期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。将来受け取れる年金額を増やすためにも、大学卒業後に年金保険料を追納しておくと安心です。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料 学生納付特例 の申請について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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