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「年金保険料を支払わない」と起こるリスクは具体的にどんなこと?

ファイナンシャルフィールド / 2022年6月13日 22時50分

「年金保険料を支払わない」と起こるリスクは具体的にどんなこと?

「年金保険料を払わない」とどうなるのでしょう? 20歳になると、国民年金に加入し、年金保険料を払います。2022年度の国民年金保険料は1万6590円ですが、中には負担に感じている方もいらっしゃるかもしれません。   しかし年金保険料を払わずに放置してしまうと、後から困ったことになる可能性があります。   「年金保険料を払わない」と起こるリスクとは、具体的にどのようなものなのでしょうか?

年金保険料を払わないと起こる5つのリスク

年金保険料を払わないと、将来年金がもらえなくなる可能性があります。年金は老後の生活を支える大切な柱なので、もらえなかったり年金額が少なくなってしまったりするのは、大きなリスクです。
 
年金保険料を払わないと起こるリスクはそれだけではありません。起こりうる5つのリスクについて、それぞれ詳しくみていきましょう。

・老後に年金がもらえない
・将来もらえる年金額が減る
・障害年金・遺族年金がもらえない
・督促・差し押さえされる
・延滞金が課せられる

 

老後に年金がもらえない

20歳にな ると国民年金に加入しますが、保険料を払っていなければ年金は支払われません。年を取ると誰でも年金をもらえるわけではないのです。
 
老後に年金受給資格を得るためには、最低でも10年以上、年金保険料を払っている実績(免除期間を含む)が必要になります。
 

将来もらえる年金額が減る

年金保険料を払っていない期間が多いと、将来もらえる年金額が減ってしまいます。
 
年金保険料を最低でも10年払えば老齢基礎年金をもらえますが、20歳から60歳までずっと年金保険料を払っていた人と同じ額の年金をもらえるわけではありません。将来受け取ることのできる年金額は、支払った年金保険料によって異なります。
 

障害年金・遺族年金がもらえない

年金保険料を払っていない期間が多いと、障害年金や遺族年金の受給に必要な保険料納付要件を満たせなくなります。
 
納付要件を満たしていないと、障害を負って働けなくなったとき、病気やけがなどで万が一のことがあったとき、障害年金や、残された遺族に支払われる遺族年金を受給できません。
 

督促・差し押さえされる

年金保険料を期限までに払わないと、日本年金機構より督促状が送付されます。それでも年金保険料を払わないでいると、所有する財産の調査が行われ、財産が差し押さえされる場合があります。
 
十分な所得があるにもかかわらず年金保険料を払っていない場合には、強制徴収への取り組みが徹底的に行われることになっているので、注意が必要です。
 

延滞金が課せられる

期限を過ぎても年金保険料を払わず放置していると、最終催告状、督促状が送られてきます。
 
督促状で指定された期限までに年金保険料を払えば、財産差し押さえなどの強制徴収は行われません。ただし、期限までに年金保険料を払わないと、支払いが遅れた日数に応じた延滞金を支払わなければなりません。
 

未納の年金保険料は後から支払うことができる?

うっかりして年金保険料を払い忘れていた場合や、経済的に余裕がなく年金保険料の支払いが後回しになってしまった場合は、「未納」になっている年金保険料を後から払うことができます。この制度を、「追納」といいます。
 
年金保険料を払っている期間が短く、将来年金をもらえない可能性がある場合は、追納することで年金の受給資格を得ることができます。不安な場合は、お住まいの自治体の窓口や年金事務所に問い合わせて、できるだけ早く追納の手続きをすることをおすすめします。
 

早めに支払って「年金保険料を払わない」と起こるリスクを回避しよう

年金保険料を払わないまま放置していると、いざというときに生活を支えてくれる大切な老後の年金や、障害年金を受け取れなくなってしまいます。そのほか、年金額が減る、財産の差し押さえ、延滞金を払わなければならないといったリスクも発生します。
 
年金保険料は納付期限までに支払うこと、そして遅れた場合でも、できるだけ早く追納することで、「年金保険料を払わない」と起こるさまざまなリスクを回避できます。
 
また、経済的理由などで年金保険料の支払いが難しい場合は、保険料の免除・納付猶予制度があります。お住まいの自治体の国民年金担当窓口や、年金事務所の窓口に相談してみましょう。
 

出典

日本年金機構 「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」について
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 必要な資格期間が25年から10年に短縮されました
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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