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新社会人の皆さまへ お金に困らない人生の第一歩を踏み出すための心得(6) クーリング・オフ制度ってなに? どう利用するの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年6月15日 3時30分

新社会人の皆さまへ お金に困らない人生の第一歩を踏み出すための心得(6) クーリング・オフ制度ってなに? どう利用するの?

社会人になると、さまざまな場面で契約を締結することが多くなるでしょう。   契約前に、詳しい条件やキャンセル規定を十分確認することが重要ですが、急に判断を迫られてつい契約したものの、冷静になってみるとやはりキャンセルしたい、というケースもあるかもしれません。   そんな際に知っておきたいのが「クーリングオフ制度」です。制度の内容と、どのような場面で利用できるのかを解説します。

クーリングオフ制度とは?

特定の取引で商品やサービスを契約した後で、冷静になって考え直して契約を辞めたいときに、一定期間内であれば、理由を問われずに一方的に申し込みの撤回、または契約解除ができる制度です。
 
特定の取引とは、図表1の6つです。
 
【図表1】

 
なお、テレビやホームページなどの広告を見て、電話、FAX、インターネットなどで申し込みをする通信販売やネット販売は、クーリングオフ制度の対象外ですので、注意しましょう。
 

クーリングオフの手続きの方法

無条件で解約できる一定期間とは、正しく記載された書類(申込書類や契約書)を受け取ってから8日間、または20日間です。
 
クーリングオフは、はがきでもよいので必ず書面で一定期間内に通知をします。はがきには「契約解除通知書」として図表2の内容を記載します。
 
【図表2】

 
はがきを出す前に宛先を含めた両面をコピーしておき、出す際には「特定記録郵便」や「簡易書留」など、発信の記録(控え)が残る方法で送りましょう。はがきのコピーと発信の控えは、手続きが終了するまで保管しておきましょう。
 

クーリングオフ期間を過ぎても解約できる場合もある

次の場合は、クーリングオフ期間を過ぎても解約できる場合があることも、知っておくと便利です。
 

<大量の商品を買ってしまった>

日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える契約

■対象:訪問販売・電話勧誘販売
■解除できる期間:契約締結時から1年以内

 

<勧誘時に、事実と異なることを言われた>

事業者が勧誘時に事実と異なることを言った、または重要な事実を故意に言わなかったとき

■対象:訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引・特定継続的役務提供
■契約を取り消しできる期間:事実と異なることに気づいたときから1年以内または契約締結時から5年以内

 

<長期にわたる契約>

クーリングオフ期間経過後は、残りの契約について解除可能

■対象:連鎖販売取引・特定継続的役務提供

 

クーリングオフ制度の注意点

通販やネット販売での購入は、自ら判断する時間的な猶予が十分にあることなどから、クーリングオフ制度の対象外となっています。
 
しかし、今でも電話勧誘の販売は存在します。また、特定の7種類のサービス(エステティック・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療)を利用する可能性はあり、これらは長期・高額契約になりがちなため、この制度の内容と利用方法を正しく理解しておく意味はあるでしょう。
 
ただし、対象商品・サービスによっては、この制度が適用されないこともありますので、契約時にはよく確認しておきましょう。
 
契約書に、この制度について触れられていることがありますので、面倒でも詳しく読んでから契約すると安心です。
 

まとめ

どんな契約でも、しっかりと内容や条件を確認してから締結することがもっとも重要ですが、クーリングオフ制度が適用になる契約なのかどうかを知っておくことも、万一のときの助けになるかもしれません。
 
誰かに相談したい場合は、1人で悩まずに近くの消費者ホットラインへ連絡することもできます。
 

出典

消費者庁 消費生活相談窓口

執筆者:岩永真理
一級ファイナンシャル・プランニング技能士

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