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税金を二重払いしてしまうケースは? 払い過ぎてしまったときはどうすればいい?

ファイナンシャルフィールド / 2022年6月16日 2時50分

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何らかの手違いで、税金を二重払いしてしまうことがあります。しかし、経験がないと、一体どのような経緯で払い過ぎが起こるのか、イメージできない人もいるでしょう。   そこで、今回は税金の二重払いが起こりやすいケースについて、いくつか例をあげていきます。さらに、納め過ぎてしまったときの適切な対処法なども紹介します。

税金を二重で納めてしまうケースとは?

税金を二重に納めてしまうのは、次のようなケースがあげられます。
 

最初の納税通知書と督促状でそれぞれ納めてしまうケース

まずありがちなのは、最初に届いた納税通知書と、次に届いた督促状で同じ税金を2回払ってしまうケースです。
 
期日までに納税できなかった場合、通常は督促状が届きます。しかし、実際には払っていても、タイミングによっては行き違いで督促状が発行されてしまうことがあります。
 
そのことに気づかず、違う税金と勘違いして納めてしまうと、二重払いが発生しやすくなるのです。もしくは、すでに払っていると知らずに、行き違いで届いた督促状で、ほかの家族が払ってしまうこともあるでしょう。
 
このような間違いを起こさないためには、日頃から早めに納税を済ませるようにし、受領証の保管をしっかりしておくことです。
 

源泉徴収されているのに自分でも納めてしまうケース

会社に勤務している場合、所得税は会社を通して納めます。これを源泉徴収といい、毎月給与から差し引かれる形で納税します。
 
ところが、源泉徴収が必要なのは会社員だけではありません。個人が法人から仕事を請ける場合に生じた報酬なども、源泉徴収の対象になります。
 
例えば、原稿料や講演料、撮影のモデル、イベントの出演料などです。懸賞つきの応募で5万円を超える賞金についても、源泉徴収が必要です。法人が個人に仕事を依頼した際の報酬は、源泉徴収されたうえで支払われます。
 
そのことを知らずに、確定申告で所得税をそのまま納めると、税金の二重払いになります。
 

税金を払い過ぎてしまったときはどうする?

では、税金を払い過ぎてしまったときの適切な対処法を紹介します。
 

督促状などで二重払いした場合

払い過ぎに気づいたら、まず納めた税金を管轄しているところに連絡しましょう。確認したうえで、払い戻しに必要な書類を送ってもらいます。
 
渋谷区を例に挙げると「過誤納金還付通知書」に「過誤納金還付請求書」が同封されてくるので、それに希望する口座名を記入して返送するだけです。払い過ぎた分の税金は後日、指定の口座に振り込まれます。
 

源泉徴収されていた場合

個人が法人から受けた仕事で報酬をもらったときは、源泉徴収票を発行されるのが一般的です。
 
もしも受け取っていないときは、発行してもらったうえで管轄の税務署に「更生の請求」を行います。更生の請求ができるのは、法定申告期限から5年以内となっています。
 
ただし、確定申告の期限内に気づいたときは、新たに申告書を作成して、期限のうちに再提出すれば問題ありません。その場合は、二重払いになる前に解決できます。
 

税金の二重払いを避けるには日頃からの管理が大切

税金の二重払いは、書類の保管をきちんとしておくだけでも避けることはできます。納税通知書が来たら早めの納税を心がけ、受領証は整理しておきましょう。
 
また、会社員でも副業で法人と取引があれば、源泉徴収が発生します。確定申告を行う前に源泉徴収票を発行してもらうようにして、納税額を間違えないように申告書類を作成しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
国税庁 【申告が間違っていた場合】
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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