節税のため、会社員が今すぐできることにはどんなことがある?
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月16日 10時50分
![節税のため、会社員が今すぐできることにはどんなことがある?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_145344_0-small.jpg)
「少しでも節税したい」と、納める税金を抑える方法を調べている人も多いでしょう。 一般的に会社員の場合、会社が社員の税金手続きをしているので、「節税はできない」と考えがちですが、日本にはさまざまな控除制度があるため、節税は可能です。 この記事では、会社員が節税するためにできることを解説します。また、個人事業主の節税についても簡単に紹介するので、参考にしてください。
会社員が節税のために今すぐできる3つこと
会社員の場合、節税は基本的に、年末調整の書類によって行います。申請しなければ控除されませんので、年末調整の書類はしっかりと準備しましょう。
それでは、年末調整で控除が受けられる、節税のためにできることを紹介します。
・各種保険料の控除
生命保険や地震保険に加入しているなら、年末調整で保険料の控除が受けられます。
保険会社から証明書が契約者の自宅に届くので、年末調整の書類と一緒に会社へ提出しましょう。
生命保険では、2011年12月31日までに加入した保険の場合は2万5000円、2012年1月1日以降に加入した保険の場合は2万円までなら、年間に支払った保険料の全額が控除されます。
地震保険は、年間の保険料5万円以下なら全額、それ以上では5万円までの控除です。
・ふるさと納税
ふるさと納税は、納税した年の所得税と、納税した翌年の住民税から、それぞれ控除を受けられます。
寄付額の2000円を超える部分が控除される制度です。総所得による上限はありますが、原則、所得税と住民税から2000円を超える部分の全額が控除されます。
納税額の全額控除ではありませんが、ふるさと納税をすると返礼品がもらえるのでお得な制度です。
・医療費控除
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が、一定額を超えたときに控除を受けられます。対象になるのは、本人または本人と生計を共にする配偶者や親族などです。
実際に支払った医療費の合計から、保険金などで補てんされる額と10万円を引いた額が、上限200万円まで控除されます。
医師や歯科医師の診療と治療への支払い、治療や療養に必要な医薬品の支払い、通院などにかかった費用、治療に関わるマッサージや鍼灸などの支払いが対象です。
また、医療費控除特例のセルフメディケーション税制も覚えておきましょう。これは、特定の一般用医薬品への支払いが控除の対象になる制度です。
特定の一般医薬品の購入額が年間で1万2000円を超えた場合、最大で8万8000円が控除されます。
個人事業主の節税
個人事業主に年末調整はありませんが、基本的には会社員と同様に、前章で紹介した節税を確定申告で行うことができます。
個人事業主には、経費の計上や青色申告などさまざまな節税方法があるので、しっかりと知識を身につけておけば効果的な節税が可能です。
また、納税にはクレジットカード払いもおすすめします。節税とはいえませんが、ポイントが付与されるクレジットカードならお得です。
節税するなら年末調整は申請忘れのないように準備しましょう
節税のために今すぐできることは、どのような制度があるのかを把握したうえで、年末調整までに準備しておくことです。
会社員の場合、年末調整は毎年同じことの繰り返しなので、何も考えず申請することもあるでしょう。
ただ、いつもの病院や医薬品の支払いが、制度に該当しているケースもあります。少しでも税金を抑えたいなら、普段から節税を意識して年末調整の準備を進めましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1140 生命保険料控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1145 地震保険料控除
総務省 ふるさと納税のしくみ
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1122 医療費控除の対象となる医療費
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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