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時短勤務でも将来の年金が減らない!? 養育期間標準報酬月額特例とは?

ファイナンシャルフィールド / 2022年6月23日 3時20分

時短勤務でも将来の年金が減らない!? 養育期間標準報酬月額特例とは?

3歳未満の子どもがいる場合、希望すれば時短勤務制度を利用できます。   ただし、時短勤務などで働く時間が短くなると、勤務時間に応じて給料も減り、それに伴い社会保険料が下がれば、結果として年金まで減ってしまいます。そこで、利用したいのが「養育期間標準報酬月額特例」です。   ここでは、養育期間標準報酬月額特例とはどのようなものか、利用方法や申出書の提出期限などとともに分かりやすく解説します。

養育期間標準報酬月額特例とは

養育期間標準報酬月額特例とは、時短勤務などで給料が減り、標準報酬月額が下がることによって、将来受け取れる年金額が減ってしまうことを防ぐために設けられている特例です。
 
厚生年金の受取額は、標準報酬月額などを用いて算出された保険料の納付額によって決まります。「標準報酬月額」とは月給を等級に区分して表すもので、厚生年金保険では32等級に区分され、4~6月の報酬月額をもとに等級が決まります。
 
給料が減って標準報酬月額が下がれば、納める保険料とともに年金の受取額も減りますが、養育期間標準報酬月額特例を利用すれば、給料が減り標準報酬月額が下がっても、子育て前の標準報酬月額に応じた年金額を受け取ることが可能です。特例が適用されると、年金の保険料を、実際に納付した金額ではなく、給料が下がる前の保険料で納付したとみなしてもらえるからです。
 
ちなみに、養育期間標準報酬月額特例を利用できるのは、3歳未満の子どもと同居し、養育している人です。この条件に該当していれば、性別を問わずに特例を利用できます。
 

養育期間標準報酬月額特例の申請の方法と期限

養育期間標準報酬月額特例は、対象となる人に自動で手続きが行われるわけではないため、利用したい場合には自分から申請を行うことが必要です。
 

申請方法

養育期間標準報酬月額特例の適用を受けたい場合は、申請書類を、会社経由で日本年金機構に提出します。
 
提出する書類は、まず、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」です。こちらは日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
 
加えて、申請者と子どもの関係や、子どもの生年月日が分かる「戸籍謄(抄)本」または「戸籍記載事項証明書」、申請者と子どもが同居していることを証明できる「住民票の写し」も添付しなければなりません。ただし、申請者と子どもの両方の個人番号を記載していれば、住民票の提出は不要です。
 
どちらの添付書類も、提出日が発行日から90日以内のものであることが必要で、コピーの提出は認められていないため注意しましょう。
 
さらに、退職後に会社を経由せず、個人番号(マイナンバー)を記載して申請書類を提出する場合には、マイナンバーカードもあわせて用意しなければなりません。マイナンバーカードがない場合には、マイナンバーが確認できる、個人番号が表示された住民票の写しや通知カード、あるいは運転免許証やパスポートなどの身分確認書類などを用意します。
 

申請書類の提出期限

養育期間標準報酬月額特例の申請書類には、特に提出期限が設けられていません。ただし、みなし措置が認められるのは申出日の前月までの2年間です。
 
時効となる2年間より前にさかのぼって特例を適用することはできないため気を付けましょう。
 

養育期間標準報酬月額特例はデメリットのない特例!対象者は忘れずに申請を

養育期間標準報酬月額特例は、時短勤務などをしても年金の受取額を減らさずにすむ、3歳未満の子どもを持つ人にとってうれしい特例です。
 
申請するためには、申出書や戸籍に関する証明書など、いくつかの書類の用意が必要となりますが、書類を用意する手間以外にデメリットはない特例のため、対象となる人は忘れずに申請しておくとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
厚生労働省 両立支援のひろばQ8 従業員が育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)の利用を希望する場合
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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