障害年金の対象となる病気やけがとは? 申請方法や受け取れる金額をチェック!
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月23日 22時50分
生まれつき障害を持っている場合や、高齢になる前に病気やけがで一定の障害状態になった場合は、障害年金を受け取れます。 しかし、どのような病気やけがをすると障害年金を受け取れるのか、よく知らないという人もいるのではないでしょうか? ここでは、障害年金の受給対象となる病気やけが、受給対象者の条件や受け取れる金額、障害年金を申請する方法などを紹介していきます。
障害年金を受け取れる病気やけがとは?
障害年金を受け取れるのは、障害認定日に障害の状態にある人です。
障害認定日とは、病気やけがで医療機関に初めてかかった「初診日」から1年6ヶ月が過ぎた日で、このときに障害の状態が認められると、年金を受け取れます。
障害認定日に障害が認定されなくても、徐々に症状が悪化した場合は、請求日の翌月から障害年金を受け取れる場合もあります。
障害年金の受給対象になる病気・けがは、外部障害・精神障害・内部障害の3種類です。それぞれ次のような病気・けがが当てはまります。
外部障害
外部障害は、視覚障害・聴覚障害・平衡機能の障害や手足の障害などが当てはまります。
精神障害
精神障害は、統合失調症・気分障害・うつ病・認知障害・てんかん・知的障害・発達障害などが該当します。
内部障害
内部障害は、心疾患・腎疾患・肝疾患・がん・代謝疾患・高血圧などです。
いずれも体の状態や障害の程度によって、具体的に等級が決められています。
1級は、誰かの介助がないと生活できないような状態です。2級は、必ずしも誰かの介助は必要ないが、働くのが困難な状態を指しています。
この等級は、国民年金法施行令別表や厚生年金保険法施行令別表に示されているもので、障害者手帳の等級と必ずしも一致するとは限りません。
障害年金の受給対象と受給額
障害年金は1級と2級の人が受け取れる障害基礎年金と、1~3級の人が受け取れる障害厚生年金の2階建てになっています。
障害基礎年金
障害基礎年金を受け取れるのは、初診日が20歳から59歳までの国民年金加入期間か、20歳より前もしくは60歳以上65歳未満の期間にある人です。
20歳以上の人は、初診日の前日時点で、国民年金保険料を納めた期間と免除期間を足し合わせたものが、加入期間の3分の2以上ある必要があります。
65歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人は障害年金の受給対象者にはなりません。1級だと97万2250円、2級だと77万7780円です。18歳までの子ども(子どもに障害がある場合は20歳)がいる場合は、子どもの人数に応じた加算があります。
障害厚生年金
2階建て部分の障害厚生年金を受け取れるのは、病気やけがをしたときに厚生年金保険の被保険者で、障害の等級が1~3級に該当する人です。
1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級と3級は報酬比例の年金額をもらえます。また1級と2級で、65歳未満の配偶者がいる場合には加算があり、その額は22万3800円です。
なお、1~3級に該当しない程度の軽い障害が残った場合は、報酬比例部分の年金額を2倍とした一時金「障害手当金」(最低保障額は116万6800円)が支給されます。
報酬比例の年金額の計算式は、次のとおりです。
2003年3月以前:平均標準報酬月額×7.125÷1000×加入期間(月数)
2003年4月以降:平均標準報酬月額×5.481÷1000×加入期間(月数)
障害年金の申請方法
障害年金を申請する場合は、障害認定日を過ぎてから近くの年金事務所で相談してください。障害基礎年金に関しては、お住まいの市区町村で相談することも可能です。
その後、「年金請求書」を提出し、3ヶ月ほどすると日本年金機構より、年金証書や年金決定通知書が郵送されます。
精神疾患や心疾患・腎疾患も対象! 等級によって受給額が変わる
病気やけがをして1年6ヶ月が経過したときに障害を負っている場合や、1年6ヶ月以内にこれ以上よくならない状態になった場合には障害年金を受け取れる可能性があります。
精神疾患や、心疾患・腎疾患などの内部障害も対象です。障害の程度によって等級が決められていて1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金、3級は障害厚生年金を受け取れます。
自分や家族が受給対象者である場合は、年金事務所などに相談してください。
出典
日本年金機構 障害年金ガイド令和4年度版
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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