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年収106万円を超えて社会保険に入ったら、もらえる年金額はどれくらい変わる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年6月24日 5時50分

年収106万円を超えて社会保険に入ったら、もらえる年金額はどれくらい変わる?

厚生労働省の「令和2年版厚生労働白書」によると、専業主婦(夫)世帯が少なくなり、共働き世帯が増えています。2022年10月からは、従業員数が101人以上の企業は社会保険への加入が義務付けられるため、今後、厚生年金保険制度に加入する人も増えていくでしょう。   厚生年金保険制度に加入した場合、将来受け取る年金額がどのぐらい変わってくるのでしょうか?

扶養範囲内で働く場合は専業主婦(夫)と変わらない

会社員などの妻(夫)が年収106万円を超えない範囲で働く場合、夫(妻)の扶養に入ることができます。夫(妻)の扶養範囲内で働く場合には、専業主婦(夫)と同様、第3号被保険者となるため、働いても働かなくても、将来受け取る年金額に違いはありません。
 
なお、日本年金機構は、夫(妻)が平均的な収入で40年間就業し、妻(夫)がその扶養に入っていた場合、夫婦2人で1ヶ月に受け取る年金額は21万9593円(2022年4月時点)と試算しています。
 
なお、2022年10月以降は、従業員数が101人以上の会社に勤めていて、週の所定労働時間や雇用期間の要件を満たし、年収が106万円(月額賃金8万8000円)を超える場合、パートタイマーも厚生年金保険制度に加入することになっています。
 
2024年からは従業員数51人以上の会社に勤めるパートタイマーも対象となり、パートタイマーとして働いてきた人の多くが、年収を106万円未満に抑えるか、厚生年金保険制度に加入するかを選ぶことになるでしょう。
 

厚生年金保険制度に加入すると年金額はどうなる?

厚生年金保険制度に加入する場合は、平均標準報酬額に法律で定めた率と加入月数をかけます。法律で定めた率は2003年3月までが7.125/1000で、2003年4月以降が5.481/1000です。
 
例えば東京都の場合、年収が106万円の人の標準報酬月額は、8万8000円となります。この状態で40年働いた場合に受け取れる厚生年金は次のとおりです。
 
8万8000円×5.481/1000×480ヶ月=23万1517円
 
これまで年収106万円だった人が厚生年金保険制度に加入すると、最大で年間23万1517円、1ヶ月あたり1万9293円、将来受け取る年金額が増えます。平均年収200万円(月収16万6667円)で40年働いた場合の加算額は年間44万7249円、平均年収が300万円(月収25万円)だと年間68万4028円です。
 
厚生年金保険制度に加入した場合、上限はありますが、働くほどに将来受け取る年金額が増えていきます。
 

フリーランスや自営業の場合は専業主婦(夫)と変わらない

個人事業主や自営業で第1号被保険者となる場合、月額1万6590円(2022年4月時点)の国民年金保険料を納める一方、もらえる年金額は第3号被保険者が受け取れる額と変わりません。
 
第1号被保険者および第3号被保険者が1ヶ月に受け取れる年金額は、満額で6万4816円(2022年4月時点)。この金額は、マクロ経済スライドによって毎年見直しが行われています。仮に、夫婦ともに第1号被保険者である場合は、1ヶ月に受け取れる年金の額が12万9632円となります。
 
なお第1号被保険者の場合は、国民年金基金への加入や付加年金の納付などにより、将来受け取る年金額を増やすことが可能です。
 

年収106万でも1年間最大で23万1517円の差がつく

もしも夫(妻)の扶養範囲内で働いていたパートタイマーの年収が106万円を超え、厚生年金に加入した場合、年金の2階建て部分が加算され、年収106万円で最大年間23万1517円、200万円で最大44万7249円、300万円で最大68万4028円の差が付きます。
 
今後、多くのパートタイマーが厚生年金保険制度に加入することが予想されますが、加入して働く方が将来受け取る年金額を増やせます。
 

出典

厚生労働省 毎月勤労統計調査令和3年分結果確報(第1表月間現金給与額)
厚生労働省 令和2年版厚生労働白書より図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移
日本年金機構 報酬比例部分
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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