相続にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もある その2 -未払金と葬式費用
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月25日 11時10分
その1では、相続税の計算においてプラスの相続財産からマイナスの財産を差し引く「債務控除」の位置づけと、債務控除の対象となる債務のうち、まずは借入金について説明しました。 今回は引き続き、債務控除での未払金と葬式費用について、対象となるもの、ならないものを説明したいと思います。
未払金
1. 債務控除の対象となる未払金
以下の未払金については、相続税計算の際に債務控除の対象となります。
(1)各種税金
(1-1) 所得税、消費税
被相続人が年の途中で亡くなった場合、相続開始から4ヶ月以内に以下の申告を行い、相続人が納税をしなければいけません。
・所得税の準確定申告
・消費税の準確定申告
この際、相続人が納付する所得税および消費税は、被相続人の所得や課税売上などに基づき算定され、本来は被相続人が納税すべきものなので、相続財産から債務として差し引くことが可能です。
(1-2) 住民税
住民税は毎年1月1日の時点で納税義務者、税金がかかる対象の所得、課税標準など課税要件が確定し、前年の所得に応じて納税義務が発生します(その日を賦課期日といいます)。
賦課期日に被相続人が存命の場合は、被相続人が納税義務者になりますが、賦課期日以降に被相続人が亡くなった場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
(1-3) 固定資産税
固定資産税の賦課期日も1月1日で、賦課期日時点での土地や建物の所有者が納税義務者になります。こちらも賦課期日に被相続人が存命の場合は被相続人が納税義務者になりますが、賦課期日以降に亡くなった場合は相続人が納税義務を引き継ぎます。
したがって、被相続人が死亡した年度の住民税および固定資産税は、納付期限が到来する前でも全額が債務控除の対象となります。
(2)未払いの医療費、公共料金
被相続人が亡くなる直前に病院で治療を受けたり、入院しているケースで、その医療費を相続人が支払ったりした場合は債務控除の対象です。また、被相続人が生前に使用していた期間の水道光熱費や電話料金などの公共料金を相続人が支払った場合も、その費用について債務控除が可能となります。
(3)事業上の未払金・預り金
被相続人が個人で事業をしていた場合、死亡時点の事業上の買掛金・未払金・預り金などのほか、不動産の賃貸業をしていたときの借主から預託された敷金は債務控除が可能です。
(4)その他、生活上の未払金
被相続人が生前に購入した商品などに関する未払金や、クレジットカードの未決済金は債務控除の対象となります。
2. 債務控除の対象とならない未払金
以下の未払金は債務控除の対象とはなりません。
(1)墓地や仏壇購入の未払金
墓地や仏壇などは相続税法上、非課税財産であるため、被相続人が生前に購入した墓地・仏壇などの未払代金は債務控除の対象にはなりません。
(2)相続財産の維持・管理費用、遺言執行費用、税理士費用、弁護士費用など
相続開始後から遺産分割の内容が決まるまでの相続財産の維持・管理費用や遺言執行費用のほか、相続税申告のための税理士費用、相続で紛争が生じた場合の弁護士費用などは、相続人が負担すべき債務なので債務控除の対象にはなりません。
また、相続税の申告や納税に関する加算税や延滞税といった付帯税については、相続人の事情によるものなので債務控除の対象にはなりません。
葬式費用
1. 債務控除の対象となる葬式費用
葬式の費用について、以下は相続税計算時に債務控除の対象となります。
・通夜費用、本葬費用(葬式に関連する飲食費用を含む)
・火葬料、埋葬料、納骨料
・遺体の搬送費用
・お布施、読経料、戒名料
・葬儀場までの交通費
・お手伝いの方、運転手の方などへの心付け
・その他、葬式前後に生じた費用で通常葬式に必要と認められるもの
2. 債務控除の対象とならない葬式費用
以下の葬式費用は債務控除の対象とはなりません。
・香典返し
(香典は非課税で相続税の申告対象外のため、香典に対する返礼である香典返しも債務控除の対象外となります)
・位牌、仏壇、墓石の購入費用
(これらは相続税の非課税財産なので、債務控除の対象にはなりません)
・法事(初七日、四十九日)に関する費用
(法事は葬式とは直接関係がないので、債務控除の対象とはなりません)
・遺体の解剖にかかった費用
(すべてのケースに必要なものでないこと、および葬儀とは直接関係のないものなので債務控除の対象外となります)
・その他、通常葬式と直接関係がない費用
まとめ
「その1」「その2」と2回にわたって債務控除について説明しました。債務控除は相続財産からマイナスの財産を差し引くことなので、相続に当たってはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産がどれだけあるかを確認することが必須となります。
場合によってはマイナスの財産のほうが大きく、相続人が被相続人の債務の返済をしなくてはならない可能性があるからです。相続は相続人の承認がなければ成立しません。
プラスの財産もマイナスの財産も一括して相続するのが単純承認ですが、上記のように相続人に債務の返済が生じるような場合には、相続したプラスの財産の範囲で被相続人の債務を弁済する限定承認、または相続自体を拒否する相続放棄などによって、相続によるマイナスの影響を排除する方法もあります。
いずれにせよ、相続とはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続する可能性があることを認識しておく必要があると思います。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
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