死亡保険は誰が受け取るかで税金が違うって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2022年6月29日 8時10分
みなさんは死亡保険に加入しているでしょうか? 加入している人は、自分の家族のためにお金を残したい、残される家族に金銭面で迷惑をかけたくない、といったさまざまな理由があると思います。 しかし、死亡保険は掛け金を払っている人と受取人との関係で税金が異なるのを知っていますか? 知らないと家族が高い税率を支払うおそれもあります。そこで、今回は死亡保険の税金の仕組みについて解説しようと思います。
知っておきたい死亡保険の税金の種類
死亡保険は受け取った際に税金が課されます。多くの場合は相続税です。この場合は、相続の際に控除を使うことができるので、納める税金を抑えることができます。
しかし、場合によっては所得税や税率の高い贈与税が課されることもあります。家族のために加入している死亡保険で高い税率を課されるのはできるだけ避けたいですよね? どのような時に相続税、所得税、贈与税が課されるのかを見ていきましょう
相続税になる場合
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。保険料の負担者と被相続人(死亡した人)が同一で、受取人が相続人の場合は相続税になります。
所得税になる場合
保険料の負担者と受取人が同一の場合は所得税となります。例としては、親が子に対して死亡保険をかけていて、子が亡くなってしまった場合や配偶者に対して死亡保険をかけていてその配偶者が亡くなってしまった場合などがこちらになります。
一時所得となってしまうので所得が上がってしまい、その分所得税がかかります。所得税にも基礎控除がありますが、50万円しか控除ができないので相続税よりも高い税金を払わなければいけない恐れがあります。
親が子に対して保険をかける場合は、子が保険料を支払えるようになれば、すぐに子名義に保険の契約を変更することをお勧めします。また、配偶者の死亡保険を負担している場合も引き落とし先を変更するなど、対策することが大切です。
贈与税になる場合
保険料を負担していない人が、満期や解約または被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。
保険料の負担者、亡くなった人、受取人がすべて違う場合は贈与税となります。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税も基礎控除がありますが、110万円です。それ以上の金額については贈与税が課されてしまいます。税率は贈与財産の金額によりますが、10%から55%です。税率が他と比べても高くなる可能性があるので、一番注意したいケースです。この場合も受取人を変更するなど、贈与税がかからないような対策をすることをお勧めします。
表で確認しましょう
それぞれの関係性をまとめてみると以下のようになります。
保険料の負担者 | 被相続人 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 |
A | B | A | 所得税 |
A | B | C | 贈与税 |
自身の保険の契約内容はどのようになっているでしょうか? 実際に当てはめて確認してみてください。税金が違うと税率も変わってくるので、課される税金が高くなってしまうことも考えられます。もし、受取人の変更をしたい場合は、保険の契約者であれば簡単にできるのでやってみてください。
また、保険に加入すると安心してしまい、放置してしまいがちな人も多いです。まずは、自分の保険の契約内容を確認してみましょう。
出典
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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