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出産時のお金の負担を減らしたい!もらえるお金にはどんなものがある?

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月1日 4時0分

出産時のお金の負担を減らしたい!もらえるお金にはどんなものがある?

出産のときには、健康保険、国民健康保険からお金を受け取ることができます。「出産育児一時金」「出産手当金」です。出産にはお金が掛かり、出産のために休業すれば収入は減ります。出産育児一時金と出産手当金はそれらを補完するためのものです。   そこで、以下で出産育児一時金と出産手当金について説明します。出産には、家族が1人増えることへの喜びと、お金に関する不安があるかと思います。本記事を読んで、お金に対する不安を少しでも軽くしていただきたいです。

出産育児一時金

「出産育児一時金」は、出産したときに一時金を受け取れる制度です。対象は、健康保険の被保険者・被扶養者または国民健康保険の被保険者です。受け取れる金額は、原則として子ども1人につき42万円です(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40.8万円)。
 
出産育児一時金は、出産を予定している医療機関によって、手続きが異なります。具体的には、その医療機関が(1)直接支払制度を導入している、(2)受取代理制度を導入している、(3)直接支払制度・受取代理制度を導入していない、のいずれに該当するのかによって手続きが異なります。
 
直接支払制度は、出産育児一時金の申請・受け取りを、医療機関が被保険者(被扶養者)に代わって行う制度です。この制度を利用するには、被保険者(被扶養者)は医療機関と合意文書を取り交わす必要があります。窓口で支払う金額は、実際に出産に掛かった費用から出産育児一時金を差し引いた金額となります。
 
受取代理制度は、出産育児一時金の申請を被保険者(被扶養者)が行い、出産育児一時金の受け取りを医療機関が被保険者(被扶養者)に代わって行うというものです。
 
この制度を利用するには、被保険者(被扶養者)は保険者(保険の運営主体)に対して、事前に申請しておく必要があります。窓口で支払う金額は、実際に出産に掛かった費用から出産育児一時金を差し引いた金額となります。
 
この制度を利用するには、出産を予定している医療機関と合意文書を取り交わす必要があります。出産を予定している医療機関が直接支払制度・受取代理制度のいずれも導入していない場合は、出産後に出産育児一時金の申請をし、受け取ることとなります。
 
この場合、一時的に出産費用全額をご自身で負担しなければなりません。
 

出産手当金

「出産手当金」は、出産のために会社を休み、給与などの報酬が受け取れない場合に手当金が支給されるという制度です。対象は、健康保険の被保険者(任意継続の方を除く)です。出産育児一時金と異なり、健康保険の被扶養者、国民健康保険の被保険者は対象外です。
 
手当金が受けられる期間は、原則として、出産の日以前42日目から出産の日の翌日以後56日目までの間のうち、会社を休んだ期間です。ただし、その間の報酬が出産手当金の額よりも多い場合は、出産手当金を受け取ることはできません。
 
出産手当金として受け取れる金額は、所定の算出式により算出された出産手当金の日額と会社から受け取った報酬の差額です。出産手当金の日額は、以下の式により算出します。
 
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
 
例えば、「支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」が27万円とすると、出産手当金の日額は6000円(=27万円÷30日×2/3)となります。これに出産手当金を受けられる日数が90日とすると、出産手当金は合計で54万円となります。
 

まとめ

本記事では、出産時に受け取れるお金として、出産育児一時金と出産手当金について解説しました。出産育児一時金は出産時に42万円を受け取ることができ、出産手当金は出産前の報酬に応じて、お金を受け取ることができます。
 
出産育児一時金は、健康保険の被保険者または被扶養者、国民健康保険の被保険者が受け取ることができます。一方、出産手当金は、健康保険の被保険者(任意継続の方を除く)が受け取ることができます。出産の予定がある方は、ご自身が受け取れる対象かどうかは、きちんと把握しておきましょう。
 
出産は、人生において何度も経験できるものではありません。その経験をお金に関する不安で曇らせてしまうのはもったいないことです。本記事によって、あなたのお金に関する不安を少しでも拭えたのであれば幸いです。
 

出典

全国健康保険協会 出産に関する給付
練馬区 国保に加入している方が出産したとき(出産育児一時金の申請)
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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