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クーリングオフ制度が使えない場合とは? 契約した商品を返品する場合どんな方法がある?

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月1日 10時0分

クーリングオフ制度が使えない場合とは? 契約した商品を返品する場合どんな方法がある?

クーリングオフはどんなときでも商品を返品してお金が戻ってくる、そんな最強の手段だと思っていませんか? 実はクーリングオフは適用されない場合もあるのです。   今回は、クーリングオフが適用されないのはどんな場合なのか、適用される場合どうやって商品を返品すればよいのか、解説します。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、契約の申し込みや締結を行っても一定期間内であればその申し込みの撤回や、締結した契約を解除することのできる制度です。
 
本来、契約は守られなければなりません。何らかの販売に対して申し込みや契約の締結があればそこで契約は有効に成立しており、その契約内容は守られなければなりません。
 
しかし、訪問販売など突発的、または消費者が予見していない不意打ちのタイミングで商談をもちかけられ、結ばされた契約内容を常に順守させることは不公平です。
 
そこで、消費者を保護するために設けられたのがクーリングオフというわけです。クーリングオフをすることで、私たち消費者は何らの負担なく商品を返品して代金を全額返金してもらうことができるのです。
 
クーリングオフが利用可能な期間は契約の内容によって8日から20日間以内となっています。
 
図表1

クーリングオフ可能な契約 期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む)
8日間
電話で商品などを販売している電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供契約
(エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室
・家庭教師・学習塾・パソコン教室
・結婚相手紹介サービスにかぎります)
8日間
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法などにおいて収入が得られるからと
商品を買わせるようなもの)
20日間
訪問購入(消費者の自宅を訪れて物品を買い取るもの) 8日間

出典・東京くらしWEB クーリングオフを基に筆者作成
 
図表1のクーリングオフが可能な期間は契約書面を受け取った日を1日目として起算されます。契約書を受け取っていない場合や契約書にクーリングオフについての記載がない場合は図表1の期間を経過していてもクーリングオフをすることができます。
 

クーリングオフができないのはどんなとき?

クーリングオフは訪問販売など事業者側からの接触によって行われた契約が対象になります。そのため、自分からサイトにアクセスして購入する通信販売や、自分から店舗を訪ねて購入するなど通常の買い物の場合はクーリングオフができません。
 
また、仕事や営業のために購入したもの、化粧品や健康食品などですでに消費したもの(指定消耗品)のほか、自動車など一部適用外のものがあります。
 
詳細については最寄りの消費生活センターなどへご相談ください。
 

クーリングオフで契約した商品を返品する方法は?

クーリングオフ自体は相手となる事業者に口頭で「クーリングオフ」しますと伝えるだけで成立します。
 
しかし、後日事業者から「聞いていない」と言われてしまえばそれまでとなってしまうため、通常は書面で行います。書面に残すことで言った・言わないの水かけ論を避けることができます。
 
その際は内容や日付が証明できる内容証明郵便を利用すべきです。なお、書類の送付が期間内であれば、事業者への到着がクーリングオフの期間を過ぎても有効にクーリングオフが成立します。
 
そこで問題となるのが商品の返品方法です。クーリングオフの返品にかかる費用は事業者の負担とされており、返品方法は大きく分けて2つあります。1つは着払いで相手先に郵送や宅配サービスにて送付する方法。もう1つが事業者に引き取りに来てもらう方法です。
 
どちらの方法でも問題ありませんが、相手先事業者と話し合ってどちらにするか決めるのがよいでしょう。相手と話し合いができない場合、顔を合わせたくないという場合はこちらから着払いで相手方に商品を送るという方法でも可能になります。
 

クーリングオフの利用は行政書士に相談を

クーリングオフは一定期間であれば無条件で契約を取り消して返金を受けられる消費者保護の制度です。しかし、強力な制度なので期間制限の定めがあり、また、通信販売など一定の買い物は除外されています。
 
しかし、クーリングオフの制度は複雑な面もあるため、正しく利用し、トラブルを解決するには法的知識が必要となります。クーリングオフを利用する際は、可能なかぎり行政書士など専門家へ相談することをおすすめします。
 

出典

東京くらしWEB クーリング・オフ
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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