税金の未納と滞納の違い。滞納処分を行うケースとは?
ファイナンシャルフィールド / 2022年7月10日 3時30分
![税金の未納と滞納の違い。滞納処分を行うケースとは?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_149452_0-small.jpg)
税金を納めていない状態を「未納」もしくは「滞納」といいますが、両者はどう違うのか知らない人は多いでしょう。 そこで本記事では、税金の未納と滞納の違いを解説するとともに、滞納を続けた場合の「滞納処分」の内容や流れ、滞納にともなうそのほかのペナルティーについても解説します。 税金の滞納にともなうリスクを理解して、納税が困難なときにも正しく対応できるようにしましょう。
税金の「未納」と「滞納」の違い
「未納」と「滞納」にはどちらも「納めるべきものを納めていない」という意味合いがあります。そのため、「税金の未納」「税金の滞納」といった場合、いずれも納付の義務がある税金が納められていない状態です。
自治体のホームページなどを見ると多くの場合、定められた納期限を過ぎても税金が納められない状態を指して「滞納」という文言が使われています。「未納」は納期限がまだあるが納付していないこと、「滞納」は納期限を過ぎたのに納付していないことを指しますので、「滞納」のほうが「未納」と比べて、より「期限をすでに超過しているにもかかわらず」という意味合いが強く込められていると考えられるでしょう。
税金を一定期間以上滞納すると「滞納処分」になる
一定期間以上滞納の状態が続き、督促などを行ってもなお納税されない場合、税金を管轄している税務署や自治体はやむを得ず「滞納処分」に踏み切ります。
滞納処分とは、滞納状態の税金を強制的に徴収することを目的に、給与や預金、不動産といった滞納者の財産を差し押さえ、状況に応じて取り立てや公売による換価を行う手続きです。地方税の納期限を過ぎ、滞納処分が完了するまでの一般的な流れは次のとおりです。
- 1.督促
- 2.催告
- 3.財産調査・捜索
- 4.財産差押
- 5.換価処分
- 6.税金に充当
納期限を過ぎても納税されないと、納期限から20日以内に督促状が送達されます。国税徴収法第47条や地方税法第331条では「督促状の発送から10日経過するまでに税金が完納されなければ“財産を差し押さえなければならない”」と定められているため、督促状を受け取ったら速やかな納付が必要です。
督促状を送っても納付されない場合、電話や文書、訪問などの手段で催告が行われます。
督促や催告を行っても納付に至らない場合は、官公署や金融機関、勤務先、取引先などに対して、財産調査が実施されます。対象となる財産は、給与や預貯金、不動産、動産などすべての財産です。また、差し押さえなどの必要がある場合には、滞納者や関係者の住居に強制的に立ち入って捜索が行われることもあります。
財産調査によって財産の差し押さえが行われると、勤務先、金融機関、不動産の抵当権者などに差押通知書が送付されます。差し押さえられた財産は必要に応じて換価され、滞納中の税金の納税に充てられます。
税金を滞納すると延滞税(延滞金)も発生する
税金を滞納するとペナルティーとして、滞納した期間に応じて延滞税(地方税は延滞金)が加算されます。
■国税の延滞税
国税の延滞税は、納期限からの経過期間に応じて、原則として次の割合で加算されます。
(国税庁「No.9205 延滞税について」より抜粋)
令和3年1月1日以後の割合
(1)納期限翌日から2ヶ月経過まで:年7.3%
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(注2)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
・令和4年1月1日~12月31日までの期間は、年2.4%
・令和3年1月1日~12月31日までの期間は、年2.5%
(2)納期限翌日から2ヶ月経過以後:年14.6%
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
令和4年1月1日~12月31日までの期間は、年8.7%
令和3年1月1日~12月31日までの期間は、年8.8%
(注1) 納期限は次のとおりです。
・期限内に申告された場合には、法定納期
・期限後申告または修正申告の場合には、申告書を提出した日
・更正・決定の場合には、更正通知書を発した日から1ヶ月後の日
(注2) 延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
■地方税の延滞金
地方税の延滞金は、納期限からの経過期間に応じて、原則として次の割合で加算されます。※令和4年1月1日~12月31日までの期間の割合
・納期限翌日から1ヶ月経過まで:年2.4%
・納期限翌日から2ヶ月経過以後:年8.7%
長期間税金を滞納すればするほど延滞税や延滞金が加算され、負担が大きくなっていきます。延滞している税金は放置せず、できるだけ早く完納できるように努めましょう。
税金の納付が困難なときは滞納する前に相談しよう
税金の滞納を続けると、最終的には財産差し押さえなどの重い滞納処分が行われることになります。また、滞納が長引くほど延滞税や延滞金も加算されていくため、ますます完納が難しくなるでしょう。
経済的な理由などで納期限までの納税が困難な場合は、決して放置せず、自治体の担当窓口などに相談しましょう。事情に応じて、税額の減免や納税の猶予、少額ずつの分納など、無理なく完納する方法を提示してもらえる可能性があります。
出典
横浜市 市税の滞納
羽村市 税金を滞納するとどうなるの?
習志野市 法令に基づく「滞納処分」をやむを得ず行う場合があります
国税庁 No.9205 延滞税について
渋谷区 延滞金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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