1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

災害に遭って、家が全壊…国から支援してもらえるの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月13日 3時40分

災害に遭って、家が全壊…国から支援してもらえるの?

台風や地震などの災害に遭い、住まいなどが被害を受けた場合、国からどのような支援を受けることができるのでしょうか?   本稿でみていきましょう。

被災者生活再建支援制度

災害により住まいが全壊するなど、生活の基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、支援金(最大300万円)が支給されます。
 
支給額は「基礎支援金」と「加算支援金」を合計した額です(ただし、単身世帯の場合は、それぞれの金額が3/4となります)。
 

■基礎支援金……住まいの被害程度に応じて支給される支援金

全壊等のときの支給額:100万円
大規模半壊したときの支給額:50万円

 

■加算支援金……住まいの再建方法に応じて支給される支援金

建築・購入したときの支給額:200万円
補修したときの支給額:100万円
賃借(公営住宅除く)の場合の支給額:50万円

 

<住まいの被害程度とは>

災害に遭ったときに住まいの被害、そのほか当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(罹災証明書)によって行われます。
 

<「全壊等」とは>

住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が、50%以上の場合です。40%以上50%未満の場合は「大規模半壊」となります。
「全壊等」には、以下の世帯を含みます。
 

■解体世帯

住まいが半壊し、もしくは住宅内の敷地に被害が出た場合、住宅の倒壊を防止すること、居住のために必要となる補修費等が著しく高額になること、そのほかに、このような事態に準ずる「やむを得ない事由」によって、住宅を解体すること、もしくは解体に至った世帯

 

■長期避難世帯

噴火災害等で、危険とされる状況が続き、長期にわたって住宅が居住不能になってしまった世帯

 
また半壊とは、住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合が、20%以上30%未満の場合です。
 
地方公共団体によっては、住まいの被害を受けた世帯等に対し、独自に支援金等を支給する制度を設けている場合があります。
 

災害救助法による住宅の応急修理

災害により住まいが半壊し、自ら修理する資力のない世帯、そして火災保険等から保険金を受け取れない世帯が対象です。
 
被災した住まいの居室、台所、トイレ等の、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するもので、災害に遭った後の当座の生活のための措置です。
 
この応急修理は、市町村が業者に委託するかたちで実施しています。
 
修理限度額は、1世帯あたり57.4万円(平成29年度基準)です。災害救助法が適用された市町村については、以下の要件を満たす方が対象となります。
 

1.災害により住まいが半壊または半焼した方
2.応急仮設住宅等に入居していない方
3.自ら修理する資力のない方(※大規模半壊以上の世帯については資力は問いません)

 

住宅金融支援機構による災害復興住宅融資

災害で罹災した住まいの早期の復興を支援するため、災害によって損傷・滅失した家屋の復旧に対して、低利な融資を行います。住まいを建設する場合、基本融資額として、1650万円を限度に基本融資額があります。
 
なお、住宅再建方法により融資限度額、返済期間等が異なります。
 

出典

内閣府 防災情報のページ 公的支援制度について
内閣府 防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください