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国民年金保険料の支払いに前納や早割があるの!? 内容と手続き方法は?

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月13日 8時50分

国民年金保険料の支払いに前納や早割があるの!? 内容と手続き方法は?

高齢になって、一定の金額を受給できる国民年金。老後の生活を支えるために必要不可欠な制度です。   ただし、受給するには事前に毎月一定額の保険料を納めないといけません。   実は、国民年金保険料の支払いには前納や早割があります。これらはどのようなものなのか、その内容と利用する際の手続き方法について解説します。

前納の内容と支払い方法とは?

国民年金には前納制度があります。この制度を利用して国民保険料を前納すると、金額が割引されてお得です。
 
前納には3種類あります。

2年前納(4月~翌々年3月分)

1年前納(4月~翌年3月分)

6ヶ月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)

 
令和4年度の場合、2年前納と1年前納の振込日は4月末日です。6ヶ月前納の場合、4月末日と10月末日になります。支払いには金融機関の窓口やコンビニエンスストア、口座振替を利用しましょう。
 
振込方法によって割引額は違ってきます。令和4年度を例に挙げると、2年前納の場合は「1回あたりの納付額は38万1530円で、割引額は1万5790円」です。
 
1年前納の場合は「1回あたりの納付額は19万4910円で、割引額は4170円」です。2年分に換算した割引額では「8340円」になります。
 
6ヶ月前納の場合は「1回あたりの納付額は9万8410円で、割引額は1130円」です。2年分に換算した割引額では「4520円」になります。前納する期間が長ければ長いほど、国民年金保険料の割引額も大きくなります。
 

早割の内容と手続き方法とは?

毎月納付の場合でも納付期限より1ヶ月早く支払うと、年間600円お得となります。
 
通常、口座振替で毎月納付する場合、「4月の国民年金保険料は5月末」「5月の国民年金保険料は6月末」「6月の国民年金保険料は7月末」といった具合に、その月の国年保険料を翌月末に支払うことになります。
 
ところが、口座振替を早割に変更すると、「4月の国民年金保険料は5月末」「5月の国民年金保険料は5月末」「6月の国民年金保険料は6月末」といった具合に、4月のみ翌月末引き落としですが、5月からは当月末の支払いになるのです。
 
ただし、早割には注意点があります。早割を利用するには、口座振替にしておかなくてはなりません。金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの現金支払いでは、納付期限よりも1ヶ月早くても割引はされないのです。
 
口座振替に変更するためには、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」が必要です。申出書は年金事務所で入手するか、または日本年金機構のホームページからダウンロードできます。手続きは年金事務所(申出書の郵送でも可)、または預貯金口座を開いている金融機関で行うことが可能です。
 

前納&早割割引制度を利用してお得に!

前納または早割制度を利用すれば、国民年金保険料がお得になります。ただし、早割を利用する場合は口座振替にしなくてはなりません。
 
本記事を参考にして、前納&早割割引制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 早割)
日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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