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競馬・競輪・競艇で勝ったお金には税金がかかる? ハズレ券は経費になるの?

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月13日 23時0分

競馬・競輪・競艇で勝ったお金には税金がかかる? ハズレ券は経費になるの?

競馬・競輪・競艇といった公営競技で勝って、思わぬ大金が入ると、高価なものを買ったりおいしいものを食べに行ったりする人も多いのではないでしょうか?   しかし、ちょっと待ってください! 場合によっては、税金を支払う必要があります。   ここでは、どのような場合に確定申告が必要になるのか、また、ハズレ券が経費になるのかを解説します。

勝ったお金に税金がかかる場合とは?

競馬・競輪・競艇といった公営競技で勝った場合、一時所得として確定申告が必要になる場合があります。
 
確定申告が必要になるのは、計算式「(払戻金に係る年間受取額-払戻金に係る年間投票額-50万円)×1/2)」の合計が、プラスである場合です。
 
確定申告を行う際は「開催日・開催場・レース」「払戻金に係る受取額」「払戻金に係る投票額」を記載したものを提出する必要があります。これらの項目をノートなどに控えておきましょう。国税庁のホームページからダウンロードできる集計用のフォーマットを利用してもいいでしょう。また、インターネット投票の場合は、上記の項目が記載されている画面の写しでも問題ありません。
 
確定申告書は、国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーを使って、作成可能です。不明な点があれば、最寄りの税務署に相談すれば教えてくれます。
 

ハズレ券が経費になる場合とは?

ハズレ券の購入費が経費として認められれば、節税につながります。そのため、経費になるかどうか、気になる人も多いのではないでしょうか?
 
結論から言うと、ハズレ券の購入費が経費になるかどうかは、ケース・バイ・ケースです。
 
過去に、払戻金が一時所得なのか雑所得なのか、ハズレ馬券の購入費が経費となるのかが裁判で争われたことがありますので、例に挙げて紹介します。
 
最高裁平成29年12月15日判決では、払戻金は雑所得で、ハズレ馬券の購入費は必要経費に該当する、との判決が下されました。
 
その一方で、東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)では、払戻金は一時所得で、ハズレ馬券の購入費は必要経費に該当しないという判決が下されました。
 
両者の判決を分けたのは、「馬券購入の期間」「回数」「頻度その他の態様」「利益発生の規模」などの状況です。事業や経済的な活動として、継続的に馬券を購入していた場合、払戻金は雑所得に該当するとみなされます。そのため、ハズレ馬券の購入費は経費として認められます。
 
一方で、趣味として競馬を楽しんでいる場合、払戻金は一時所得とみなされ、ハズレ馬券の購入費は必要経費として認められません。
 
もしも税金を納めすぎていた場合は、所轄の税務署にて更正の請求をすれば、払い過ぎた分の所得税が戻ってきます。ただし、法定申告期限から5年を過ぎている場合は、更正の請求はできません。
 

趣味で勝った場合は確定申告をしよう

競馬・競輪・競艇を事業としてではなく、趣味として楽しんだ場合、払戻金は一時所得としてみなされ、確定申告が必要になる場合があります。
 
上記で解説した計算式に当てはめて、税金を支払わなくてはいけないかどうかを確認してみてください。また、その際、ハズレ券の購入費は経費としてみなされないことにも注意しましょう。
 

出典

国税庁 払戻金の支払を受けた方へ
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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