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確定申告で税金を払い過ぎていたことが分かった! 税金は戻ってくる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月13日 23時40分

確定申告で税金を払い過ぎていたことが分かった! 税金は戻ってくる?

確定申告の内容に間違いがあって、税金を払い過ぎていたことが分かった場合、どのようにすればよいのでしょうか? 「もう確定申告をしてしまったから仕方ない」と諦めてしまっていませんか?   実は、管轄の税務署に対して手続きをすれば、払い過ぎた税金は戻ってくるのです。   そこで、還付の手続きの仕方などについて紹介します。

確定申告の内容が間違っていた場合の手続きとは?

確定申告の期限内に、提出内容に誤りがあったと判明した場合は、新たに申告書を作って提出すれば問題ありません。
 
一方、確定申告期限が過ぎて以降、税金を支払い過ぎていたことに気づいたときは、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成し、管轄の税務署長に提出する必要があります。更正の請求書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば、入手可能です。手続きにかかる手数料は不要です。
 
しかし、更生の請求書を提出したからといって、必ずしも税金が戻ってくるわけではありません。税務署では受け取った提出書類を調査し、その内容が正当かどうかを判断するからです。
 
もしも戻してくれない場合でも、不服の申し立てを行うことができます。ただし、申し立てには期限があり、処分の通知を受けた日の翌日から起算して、3ヶ月以内に行いましょう。
 

手続きの際の注意点とは?

確定申告期限後でも、更生の請求書を提出することはできます。ただし、いつでも提出できるわけではありません。原則として法定申告期限から5年以内に行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、支払い過ぎた税金は戻ってこないので注意しましょう。提出期限が土・日・祝日の場合は、その翌日までに提出すれば問題ありません。
 
更生の請求書には、必ず「マイナンバー」を記入する必要があります。税務署ではなりすましを防ぐために、マイナンバーを記載した更生の請求書を持参する際には、「マイナンバーカードと本人確認書類の提示」、郵送する際には「マイナンバーカードと本人確認書類の写し」が求められます。
 
マイナンバーカードがない場合は、「通知カード」と「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(ただし、マイナンバーの記載があるもののみ)」などの、いずれか1つを用意しましょう。
 
本人確認書類に関しては、「運転免許証」「パスポート」「公的医療保険の被保険者証(番号部分をマスキングすること)」などのいずれか1つが必要です。
 
このほか、どうして税金を払い過ぎたことに気づいたのかを証明するために、「更正の請求を行う理由の基礎となる書類」も提出しなくてはなりません。内容が虚偽であったことが判明した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
 

還付の手続きを行って払い過ぎた税金を取り戻そう

確定申告の期限後であったとしても、払い過ぎた税金は取り戻すことができます。ただし、提出には期限があるので注意しましょう。
 
確定申告の内容に誤りがあったと気づいたときは、上記で解説した方法で早めに手続きを行うようにしましょう。
 

出典

国税庁 【申告が間違っていた場合】
国税庁 [手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
国税庁 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
国税庁 更正の請求期間の延長等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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