住民税の納付方法、普通徴収と特別徴収の違いとは?
ファイナンシャルフィールド / 2022年7月16日 3時30分
![住民税の納付方法、普通徴収と特別徴収の違いとは?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_150473_0-small.jpg)
住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。自分がどちらの方法で納めているのか、納付方法は選択できるのかなど、疑問に感じている人もいるでしょう。 住民税が普通徴収か特別徴収かは、所得の種類によって決まります。ここでは、普通徴収、特別徴収とはどのような納税方式かを解説するとともに、各方式の対象者や併用となる場合についても紹介します。自分はどのケースに当てはまるのか、チェックしてみてください。
住民税の「普通徴収」とは
「普通徴収」とは、住所地などの自治体から送付される納税通知書(納付書)によって、納税義務者が自ら住民税を支払う納税方式です。
毎年おおむね6月頃に自宅に納税通知書が届き、通知された税額を6、8、10、翌年1月の4期に分けて納めます。
普通徴収の対象者は主に、個人事業主など会社に雇用されていない人や、住民税が給与から天引きされていない人です。また、途中退職後に新たに就職した場合などにも、退職前の会社の給与に対する住民税を普通徴収で納めることになります。なお、再就職先との調整に特別徴収も可能です。
普通徴収の場合、次のような方法から決済方法を選択して、毎期の納税期限までに税金を支払う必要があります。利用できる決済方法は自治体によって異なります。
●金融機関、役場、税事務所などの窓口払い
●コンビニエンスストア払い
●口座振替
●電子マネー
●クレジットカード
●モバイルバンキング
住民税の「特別徴収」とは
会社に雇用されている場合、毎月の給与から住民税が天引きされ、勤務先が特別徴収義務者となって納税することになっています。この納税方式を「特別徴収」といいます。
特別徴収の場合、毎年5月頃に税額決定通知書が会社に送付されます。通知された税額は6~翌年5月の12回に分けて会社が給与から徴収し、自治体に納付される仕組みです。
また、公的年金収入がある人のうち次に該当する人は、公的年金からの特別徴収の対象となります。
●4月1日時点で65歳以上(国民健康保険はかつ75歳未満)
●4月1日時点で特別徴収の対象年の年金(老齢・退職年金)支払額が年額18万円以上
●年金に対して担保設定がされていない
普通徴収で住民税を納めている人が就職をして特別徴収の対象となった場合は、切り替えの手続きが必要です。就職先に納税通知書を持参し、切り替えの相談をしましょう。
なお、普通徴収から特別徴収への切り替えができるのは、納期限前の納期分のみです。また、65歳以上で前年に年金所得がある人は特別徴収への切り替えができません。
普通徴収と特別徴収の併用が発生するケース
給与や公的年金以外に所得がある場合、給与・年金にかかる部分は特別徴収、それ以外は普通徴収での納税(併用徴収)になる場合があります。
給与・年金以外の所得にかかる住民税の納付方法は、確定申告または住民税申告の際に選択が可能です。すべての所得にかかる住民税を合算して給与からの特別徴収にしたい場合は、申告書記入時に「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「特別徴収」を選択しましょう。
あえて特別徴収と普通徴収に分けて納めたい場合は、「自分で納付」を選択するとその年分の住民税は併用徴収となります。
ただし、給与・年金以外の所得が大きく特別徴収のみでは税額のすべてを納付できない場合などには、選択にかかわらず普通徴収との併用になるケースもあります。
会社員の住民税は特別徴収が原則
納付書を使って自分で住民税を納める普通徴収に対して、特別徴収は毎月の給与や公的年金から会社・日本年金機構が住民税を徴収して納める方式です。会社員や65歳以上の年金受給者の住民税は原則として特別徴収であることを覚えておきましょう。
ただし、給与・年金以外の所得がある場合には、普通徴収と特別徴収の併用となるケースもあります。給与・年金以外の所得に対する住民税の納付方法は基本的に確定申告・住民税申告で選択できるため、申告書記入時にしっかり確認しましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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