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相続対策に生命保険を活用? 遺産分割トラブルや納税資金対策になる理由とは

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月20日 11時40分

相続対策に生命保険を活用? 遺産分割トラブルや納税資金対策になる理由とは

相続が発生すると、遺産分割や相続税の支払いなどで、トラブルになるケースがあります。   「自分の相続時に、残された人が遺産分割でもめないか心配」 「自分の相続のために今から備えておきたい」   自身の相続に向けて、今から用意できることはないのだろうかと考える方もいるでしょう。   この記事では、生命保険が相続対策に有効な理由を解説します。

遺産分割の対策に使える

相続が発生したときは、相続人同士で遺産をどのように分けるか協議する必要がありますが、話し合いがまとまらず、もめるケースが多いという現状があります。
 
遺産分割対策には、生命保険が有効です。
 
生命保険は遺産分割協議の対象外で、加入するときに契約者本人が「誰にどれだけ配分する」という指定ができます。そのため、相続人同士で分割方法を話し合う必要がありません。
 
つまり、遺言を作成しなくても、遺産の分け方に関して被相続人の意思を反映できるのです。
 
相続人が多く遺産分割でもめることが予想できる場合は、生命保険を有効に活用するのがいいでしょう。
 

納税資金対策になる

相続税は、現金で一括払いが原則です。残された遺産に、預貯金や上場株式など、すぐにお金になる遺産があれば、相続財産の中から相続税を支払えます。
 
しかし、遺産が土地や家など不動産だけの場合は、売却するとしても現金化に時間がかかることもあるため、自己資金で相続税を支払わなければいけないケースがあります。
 
相続税の支払いのため、お金をすぐに用意したい場合は、生命保険を利用しましょう。
 
生命保険は相続人同士の話し合いを必要とせずに分配され、申請すれば数日で現金化できるというメリットがあるため、相続税の支払いに利用できます。
 
もし相続税を期限までに納められない場合は、「延納」という、年単位の分割払いを選択することになりますが、利子税がかかってしまいます。
 
それも難しいようなら、「物納」という選択が必要です。しかし、物納にあてられる財産は限られているため、物納可能な財産を保有していない場合は難しいでしょう。
 

相続税の非課税枠を利用できる

生命保険金の非課税枠とは、被相続人が保険料を支払っていた生命保険を、被相続人の死亡によって受け取る場合に、次の計算式で求めた金額が非課税になることをいいます。
 
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
 
また、相続人それぞれの非課税金額は、次のように計算します。
 
相続人それぞれの非課税限度額=非課税限度額×(相続人が受け取った死亡保険金÷全ての相続人が受け取った死亡保険金)
 
例えば、被相続人の死亡によって受け取った生命保険4000万円が、次のように配分された場合を考えてみましょう。

妻:2000万円
長男:1500万円
次男:500万円

法定相続人が3人なので、非課税限度額は、次のように計算できます。
 
500万円×3=1500万円
 
相続人それぞれの非課税金額を計算してみましょう。

妻の非課税額

1500万円×(2000万円÷4000万円)=750万円

長男の非課税額

1500万円×(1500万円÷4000万円)=562万5千円

次男の非課税額

1500万円×(500万円÷4000万円)=187万5千円

それぞれの非課税額と課税対象額をまとめました。
 
図表1

生命保険金 非課税額 課税対象額
2000万円 750万円 1250万円
長男 1500万円 562万5千円 937万5千円
次男 500万円 187万5千円 312万5千円

※筆者作成
 
相続税の非課税枠を使えば課税対象額が少なくなるので、節税に役立ちます。
 
しかし、相続を放棄した相続人は、非課税限度額の計算式における法定相続人の数には算定されますが、相続を放棄した人が受け取る保険金には非課税の適用はありません。相続の放棄をする場合は、この点を念頭に置いておきましょう。
 

生命保険を有効に活用し、相続時のトラブル回避に役立てましょう

相続時には、遺産分割や相続税の支払いなど、さまざまな手続きを迅速に実施する必要があります。
 
しかし、遺産分割でもめたり、相続税にあてる資金が足りなかったりする場合は、スムーズに相続が進まないだけでなく、相続人の精神的な負担も大きいでしょう。
 
残された相続人がトラブルなく相続を迎えるためには、被相続人が生前に準備しておくことが大事です。生命保険を活用してあらかじめ自身の相続に備えておけば、相続人も安心でしょう。
 

出典

国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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