相続放棄した方がいい?相続放棄が推奨されるケースとは?
ファイナンシャルフィールド / 2022年7月21日 12時20分
![相続放棄した方がいい?相続放棄が推奨されるケースとは?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_151285_0-small.jpg)
相続は相続人や被相続人の意思に関係なく、発生してしまうものです。相続によって承継する財産は現金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などの負債も含まれます。 負債が多い場合、相続放棄をすることで負債の承継を回避できますが、親や配偶者の残した財産を放棄していいのか悩む方も多いでしょう。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の権利や義務、財産を一切相続しないことです。
相続が発生しますと、相続人は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの選択肢から選ぶことができます。
「相続放棄」と「限定承認」については、家庭裁判所への申告が必要です。
相続発生時、相続の対象となるのは現金や有価証券、不動産といった財産だけではなく、借金などの債務も含まれます。相続放棄をすると、財産と債務を一切承継せず、「最初から相続人ではなかった」ことになります。
債務を負わなくていい点はメリットですが、現金や自宅等の不動産など財産の一切を相続することもできません。
相続放棄は3ヶ月以内!ただし慎重に
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に決定しないといけません。つまり、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月の間に相続放棄をする必要があるのです。この期間内に家庭裁判所に申述を行います。
親や配偶者が亡くなってから3ヶ月という短い時期で相続放棄の決定を迫られるのは余裕がないように思えます。しかし、相続放棄により他の相続人や利害関係者の地位を侵さないことを目的として、相続放棄は一度決定すると撤回ができないことになっています。
たとえ相続発生後の3ヶ月以内であっても同様です。したがって、短期間で撤回ができない決定を迫られるのが相続放棄なのです。
相続放棄が推奨されるケース
相続放棄は相続発生からわずか3ヶ月以内に決定する必要があり、決定後の撤回はできません。短期間での決定になりますので、相続が発生する前から相続放棄をするべきケースを知っておきましょう。
ただし、自宅など絶対に承継する必要がある場合、相続放棄は検討すべきではないでしょう。
借金が財産より多い
相続放棄の理由として最も一般的なものです。相続が発生しますと、被相続人の財産状況を調査します。
調査の結果、借金が財産よりも多い場合、相続放棄を検討するべきとなっています。相続放棄をしても損も得もありません。
しかし、単純承認によって、相続してしまいますと、借金と財産の差額分の借金を返済しないといけません。ただし、損害賠償請求をされている場合、相続発生から3ヶ月以内に損害賠償金額が確定しないことがあります。
生命保険金の受取人である
被相続人の生命保険金の受取人に指定されている場合、相続発生によって生命保険金を受け取ることができます。生命保険金は「みなし相続財産」に加算されますので、「相続放棄すると生命保険金を受け取れないのでは?」と不安に思う方もいます。
しかし、生命保険金は受取人の固有の財産ですので、相続放棄の影響を受けずに受け取ることができます。
例えば、財産が2,000万円、借金が3,000万円、生命保険金が1,000万円の場合に、単純承認しますと、生命保険金が借金超過分と相殺されます。しかし、相続放棄すれば、単純に生命保険金1,000万円だけ受け取ることができます。
被相続人が連帯保証人である
連帯保証人は、債務者とほとんど同じ立場で債務の履行責任を持ちます。そして、連帯保証人の地位は相続発生によって相続人に承継されます。
例えば、親や配偶者の知人が借金を返済しない場合、知らない他人のために借金を背負うことになります。相続放棄をすれば、連帯保証人の地位も放棄できます。被相続人が連帯保証人であることが判明している時は最初から相続放棄を検討しましょう。
相続分割に関わりたくない
相続が発生しますと、他の相続人と遺産分割協議を開催し、被相続人の財産の配分方法を決定します。相続財産がほとんど現預金であれば、トラブルは少なくて済みますが、不動産や流動性の低い有価証券が大半を占める場合には配分方法を巡ってもめる「争続」に発展することも珍しくありません。
相続人間の関係が必ずしも良好であるとは限らず、叔父や叔母の相続の場合、一度も会ったことのない関係性の薄い相続人と複雑な話し合いをして、トラブルになることもあります。このような面倒な相続分割に巻き込まれたくない場合、相続放棄も検討の余地があります。
被相続人が訴えられている
金銭の貸し借りや不動産の明け渡しといった裁判に被告として被相続人が関与していた場合、被告の地位は相続発生によって相続人に承継されます。
相続人にとっては全く関係のない裁判であっても、被告として裁判所で訴えられるのです。事情を何も知らない相続人が裁判を継続することは現実的に難しいでしょう。相続放棄によって、原告の地位も放棄することができます。
被相続人が何らかの裁判で訴えられている場合、相続放棄を検討しましょう。
相続人が債務超過
相続人に財産よりも多い借金があると仮定しましょう。この時、相続発生によって財産を承継しても財産が借金の返済に充当されます。
これを回避するために遺産分割協議で一切の財産を承継しないことを決定すると「借金の返済を回避するために財産を承継しなかった」として、債権者から遺産分割の取消の申し立てを受けるかもしれません。
しかし、相続放棄すれば、最初から相続人でなかったことになります。債権者から訴えられることもありません。
出典
裁判所 相続の放棄の申述
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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