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家族であってもクレカの貸し借りはNG。発覚すると何が起きる?

ファイナンシャルフィールド / 2022年7月22日 1時40分

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現金を持たなくても決済ができるクレジットカードは何かと便利です。しかし、何かと便利だからと、貸し借りをするのはいけません。   何らかの理由で、クレジットカード会社に貸し借りをしていた事実が発覚した場合、強制解約も含めたペナルティーが課せられます。家族であってもこれは同じなので気をつけましょう。   この記事では、家族であってもクレジットカードの貸し借りがダメな理由と、解決策を説明します。

家族であってもクレカの貸し借りはNG

友だちや会社の同僚などの他人はもちろん、たとえ家族同士であっても、クレジットカードの貸し借りは厳禁です。
 
なお、ここでいう貸し借りとは「自分名義のクレジットカードを他者に使わせること」を指します。
 

明らかに利用規約に違反している

そもそも、クレジットカード会社の会員規約には、クレジットカードの他人への貸与、譲渡、預託、寄託、質入れ、担保提供などの禁止が明記されています。
 
会員はクレジットカードを利用するにあたっては、会員規約を順守しなくてはいけません。そして、仮に明らかに会員規約に違反した行為があったと認められた場合、クレジットカード会社の判断で強制解約処分を下すことができます。
 
仮に強制解約された場合、クレジットカードが使えなくなることはもちろん、それまでの利用残高を一括返済しなくてはいけません。加えて、信用情報に強制解約の事実が登録されるため、一定期間はクレジットカードの新規申し込みもできなくなります。
 

盗まれても補償なし

仮に誰かにクレジットカードを貸したものの、貸した相手がクレジットカードを失くしてしまったとしましょう。そのクレジットカードが誰かに拾われて不正利用された場合でも、盗難補償制度による補償を受けることはできません。つまり「不正利用された分も自腹」と考えてください。
 
クレジットカードを強制解約される上に、盗まれて使われた分も自分で払う羽目になってしまいます。良いことはまったくないので、絶対に貸し借りはしないようにしましょう。
 

法的には無罪になる可能性が高いものの

実際には、「夫の承諾を得た上で、妻が夫のクレジットカードを使って買い物をする」ことは往々にしてあり得ます。これ自体が法的に問題になる可能性は低いです。
 
民法には代理という制度があります。

民法
 
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

出典:民法
 
つまり「夫の承諾を得た上で、妻が夫のクレジットカードを使って買い物をする」というのは、「妻を使者として夫が自分名義のクレジットカードで買い物をした」と考えてよいでしょう。
 
法的には、夫が自身の名義のクレジットカードを使ったにすぎないので、詐欺罪が成立する可能性は低いです。ただし、最高裁において以下の判決も過去に出されています。

名義人から同カードの使用を許されており、かつ、自らの使用に係る同カードの利用代金が規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたとしても、詐欺罪に当たる。

出典:最高裁判所判例集「最判平成16・2・9刑集58巻2号89頁」
 
結局のところ、法的に無罪になるか有罪になるかは、ケース・バイ・ケースです。有罪になるリスクもある以上、貸し借りはやめた方が、やはり無難でしょう。
 

家族カードを使うのが無難

家族にも自分名義の口座から引き落としが行われるクレジットカードを使わせたいなら、家族カードを発行してもらいましょう。
 

家族カードを使うのが無難

家族カードとは、クレジットカード本会員の申請により発行される、追加カードの一種です。
 
券面には実際に使う家族の名前が刻印されているものの、請求は本会員に対して一括して行われます。利用額の引き落としも、本会員が支払元として登録した口座から行われる流れです。
 
ただし、クレジットカードの種別によっては、家族カードの追加発行ができないケースもあります。また、以下の点に関しても扱いがまちまちなので、必ず事前に確認しましょう。

・最大発行可能枚数
・ETCカードの追加発行
・年会費の扱い

 

知らなかったでは済まされない

キャッシュレス後進国といわれている日本ですが、昨今はクレジットカードを含め、さまざまな決済手段が使われるようになりました。便利な一方、使う上でのルールを熟知しておきたいものです。
 
クレジットカードの貸し借りは、案外やってしまいがちかもしれませんが、深刻なトラブルに発展する恐れがある以上、慎重に対処する必要があります。ルールを守って、賢く便利に使いましょう。
 

出典

最高裁判所判例集 最判平成16・2・9刑集58巻2号89頁
一般社団法人日本クレジット協会 カードの管理責任について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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